監理団体の許可更新はどうなるか|育成就労への切替と「みなし」の条件

監理団体の許可更新はどうなるか|育成就労への切替と「みなし」の条件

「うちの監理団体の許可は2028年まである。育成就労が始まっても、更新すればそのまま続けられるのだろうか」
——組合の方から、こうした質問を受けることがあります。

技能実習から育成就労への移行は知られていても、現在の監理団体の許可がどう扱われるのかは分かりにくいところです。

先に結論を示します。
2027年4月1日の施行後も技能実習生を受け入れている場合、監理団体の許可は引き続き必要です。

ただし、育成就労制度の監理支援機関の許可を受けていれば、技能実習制度の一般監理事業の許可を受けたものとみなされ、監理団体の許可を別途更新する必要はありません。
反対に、監理支援機関の許可を受けないまま許可の有効期間を迎える場合は、更新申請が必要になります。
この記事では、この分岐を整理します。

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登録支援機関であり、監理支援機関ではありません。
送り出し側として組合の実務を見てきた経験をもとに、機構・出入国在留管理庁の一次資料を組合目線で整理しました。
資料は2026年8月時点の最新版を確認しています。

2027年4月1日以降、いまの監理団体の許可はどうなる?

制度の切り替わりで監理団体の許可の扱いが変わることを示すイメージ

施行日に一斉失効するわけではありません

2027年4月1日に、現在の監理団体の許可が一斉に失効するわけではありません。

施行日前に認定された技能実習計画に基づき、経過措置の対象となる技能実習を続ける場合は、施行日後も監理団体の許可が必要です。
OTITも、施行日後に技能実習生を引き続き受け入れる場合には許可が必要と案内しています。

技能実習の経過措置は、いつまで続くのか

では、監理団体の許可が必要な期間はいつまででしょうか。
出入国在留管理庁・厚生労働省の「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」を見ると、実習生ごとに経過措置の期間が異なることが分かります。

  • 施行日前に技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた人は、2027年6月30日までに入国する必要があります。
    施行日以降、新たな技能実習計画の認定申請はできません。

  • 施行日以降に技能実習1号を修了した人は、引き続き技能実習2号へ移行できます。

  • 技能実習3号への移行には、施行日時点で技能実習2号を1年以上行っていることが必要です。

出典: 出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」

同リーフレットは、3号まで進むケースについて「施行から3年目途(令和12年3月31日)」という目安を示しています。

つまり、3号まで受け入れている組合では、施行後もしばらく技能実習の経過措置と育成就労が並行することになります。
だからこそ、監理支援機関への移行を含めた体制整備が重要になります。

いま持っている許可の残り期間を、まず確認してください

技能実習の監理団体の許可の有効期間は、事業区分ごとに次のように定められています。

事業区分

初回の有効期間

更新後の有効期間

特定監理事業

3年

5年(前回許可期間内に改善命令・事業停止命令を受けている場合は3年)

一般監理事業

5年

7年(同上の場合は5年)

出典: 外国人技能実習機構「監理団体の許可有効期間更新申請手続」リーフレット(2025年4月14日更新)

機構の業務統計では、有効期間更新許可を受けた監理団体は令和6年度471件、令和5年度736件でした。
毎年、数百件の更新が行われています。

自組合の許可証に記載された満了日が2027年4月1日より前なら、育成就労とは切り分けて更新を判断します。
満了日が施行日以後なら、ここから対応の分岐が生じます。
出典: 外国人技能実習機構「令和6年度業務統計」

「みなし」が効く条件|監理支援機関の許可がポイント

監理支援機関の許可の有無によって手続きが二手に分かれる判断のイメージ

監理団体の許可を持っているだけでは足りません

OTITのQ&Aには、2027年4月1日以降に監理団体の許可が満了する場合について、監理支援機関の許可を受けていれば、技能実習制度の一般監理事業に係る許可を受けたものとみなされるため、監理団体の許可を別途更新する必要はないと示されています。

一方、監理支援機関の許可を受けていなければ、監理団体の許可の更新が必要です。


つまり、「みなし」の向きに注意が必要です。監理支援機関の許可があることで、技能実習側の許可について「みなし」が働きます。
現在の監理団体の許可だけで、監理支援機関の許可を得たことにはなりません。
出典: 外国人技能実習機構「よくあるご質問(監理支援機関の許可申請関係)」(令和8年8月5日更新)

根拠は改正法の附則第13条にあります

この「みなし」は運用上の配慮ではありません。

令和6年法律第60号の附則第13条「監理支援事業の許可に係る特例」に、育成就労法第23条第1項の許可を受けた者を「一般監理事業に係る許可を受けたものとみなす」と明記されています。

つまり、監理支援機関の許可を受けることで、技能実習の経過措置に係る一般監理事業を行える建て付けです。
特定監理事業からの移行や3号受入れの可否は、個別の経過措置も含めて機構に確認すると確実です。
出典:e-Gov法令検索・令和6年法律第60号の附則

みなしが効かない場合は、更新期限が先に来ます

監理支援機関の許可を受けない、または間に合わない場合は、監理団体の許可を通常どおり更新する必要があります。

OTITのQ&Aでは、更新申請は許可満了日の6か月前から3か月前までに本部審査課へ行うとされています。
3か月前を経過すると更新申請はできず、改めて新規許可申請が必要です。
したがって、満了日だけでなく、更新申請の期限も早めに確認しておく必要があります。
出典: 外国人技能実習機構「よくあるご質問(監理団体の許可有効期間更新申請関係)」

更新と監理支援機関の新規許可では、費用の構造が大きく違います

「みなし」を使うか、技能実習の更新も行うかを判断する材料になります。

手続き

国への申請手数料

機構への調査手数料

登録免許税

申請先

技能実習・監理団体の許可有効期間更新

900円×全監理事業所数

17,100円×全監理事業所数

不要

機構本部事務所 技能実習部 審査課

育成就労・監理支援機関の新規許可

国・機構・登録免許税の3系統

内訳は監理支援機関の許可申請を参照

必要

機構本部審査課分室(施行日前申請)

育成就労・監理支援機関の許可有効期間更新

4,400円×事業所数

57,600円×事業所数

原典に記載なし

機構本部事務所 審査課

出典: 外国人技能実習機構「監理団体の許可有効期間更新申請手続」リーフレット、「育成就労制度運用要領」第5章(令和8年8月改正版)

いずれも納付後の手数料は、原則として取下げても返還されません。

監理支援機関の許可は別途必要|登録支援機関の登録では代替できない

監理団体の許可があっても、育成就労の監理支援はできません

OTITのQ&Aは、現在の監理団体が育成就労制度で監理支援事業を行うには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があるとしています。

また、登録支援機関として登録されていても、監理支援機関の許可が必要です。
登録支援機関の登録や監理団体の許可だけで代替できる制度ではありません。
出典: 外国人技能実習機構「よくあるご質問(監理支援機関の許可申請関係)」(令和8年8月5日更新)

登録支援機関の登録も、代わりにはなりません

特定技能の登録支援機関を兼ねている組合・法人も注意が必要です。
OTITのQ&Aは、特定技能制度と育成就労制度は別の制度であり、登録支援機関として登録されていても、育成就労の監理支援事業を行うには監理支援機関の許可が必要としています。

自法人が現在持っている許可・登録と、今後必要になるものを一覧にしておくと、社内での整理もしやすくなります。

登録支援機関そのものの位置づけは登録支援機関とはで整理しています。
自法人がいまどれを持っていて、どれを取り直すのかを一覧にしておくと社内の説明が早くなります。

過去に出した書類も、改めて提出します

実務で注意したいのが、過去に機構へ提出した書類の扱いです。
OTIT「よくあるご質問(監理支援機関の許可申請関係)」問1-9では、過去3年以内に提出済みで内容に変更がない書類も、監理支援機関の許可申請時に改めて提出する必要があるとしています。
出典:外国人技能実習機構「よくあるご質問(監理支援機関の許可申請関係)」問1-9

要件と提出書類の詳細は監理支援機関の許可申請にまとめています。

郵送先に注意|「組合の許可申請」と「企業の計画認定」は別手続き

同じ育成就労の施行日前申請でも、申請者も窓口も違います。

育成就労への移行では、組合が行う申請と傘下企業が行う申請を混同しないことが重要です。

まず、監理団体が育成就労の「監理支援機関」として活動するための許可申請は、組合自身が行う手続きです。
施行日前の申請は、機構の本部審査課分室が郵送先で、技能実習の許可更新申請を送る「本部事務所 技能実習部 審査課」とは場所が異なります。
機構も「本部の住所と異なりますのでご注意ください」と案内しています。

一方、傘下企業が行うのは、外国人を受け入れるための育成就労計画の認定申請です。
施行日前申請は2026年9月1日から始まり、郵送先は申請者の住所地を担当する機構の地方事務所・支所です。

つまり、組合=監理支援機関の「許可」/企業=育成就労計画の「認定」。
申請者も、手続きも、郵送先も別です。

住所・郵送方法・提出書類の詳細は監理支援機関の許可申請|監理団体が2027年4月までに取り直すものにまとめてあります。

手続きの中身は育成就労計画の認定申請で扱っています。

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技能実習の新規許可をこれから取るなら|機構が呼びかける「2026年9月30日」

法定期限ではありませんが、施行日前に許可を受けるための重要な目安です

まず、2026年9月30日は、法律で定められた申請期限ではありません。
外国人技能実習機構は「技能実習制度に基づく監理団体の新規許可の申請は、令和8年9月30日までに行うようお願いします」と案内しています。

実際には、2027年3月31日まで技能実習制度に基づく監理団体の許可申請は可能です。
ただし、2026年10月1日以降の申請は、審査に時間を要するため、同日までに審査を終えられず、許可できない可能性が高いと機構は説明しています。

また、9月30日までに申請しても、提出書類に不備があれば同様の可能性があります。
つまり9月30日は、単なる形式的な締切ではなく、施行日前の許可取得を目指す場合の実務上の目安です。
出典: 外国人技能実習機構「監理団体許可の申請を検討されている皆様へ」

「9月30日」は3つの手続きで意味が違います

組合の許可申請、企業の計画認定、技能実習の新規許可を混同しないように気を付けてください。

2026年9月30日は、育成就労への移行を考えるうえで何度も登場する日付です。
ただし、すべて同じ期限ではありません。

監理支援機関の許可は4月15日から施行日前申請を受け付け、2027年4月1日から始める場合の申請目安が9月30日。
育成就労計画の認定申請は9月1日から開始され、受入企業が行います。

一方、技能実習の監理団体の新規許可についても、機構は9月30日までの申請を呼びかけています。
以下では、それぞれの「9月30日」が何を意味するのかを分けて整理します。

時期

手続き

機構の表現

2026年4月15日〜受付中

監理支援機関の許可(施行日前申請)

施行日から監理支援事業を行いたい場合は、事業開始の6か月以上前まで=2026年9月30日までに申請を行ってください

2026年8月31日

同上

この日までの申請は、許可証を2027年3月に郵送することがある

2026年9月1日〜

育成就労計画の認定(施行日前申請)

9月1日以降に到着するように送付してください(受入企業が地方事務所・支所へ)

2026年9月30日

技能実習・監理団体の新規許可

令和8年9月30日までに行うようお願いします(法定期限ではない)

2027年2月まで

技能実習・1号技能実習計画の認定

令和9年2月までに行うようお願いします

2027年4月1日

育成就労制度 施行

許可証は同月以降に郵送予定

出典: 外国人技能実習機構「監理支援機関許可施行日前申請」「育成就労計画認定施行日前申請」(令和8年8月25日更新)、「よくあるご質問(監理支援機関の許可申請関係)」(令和8年8月5日更新)

畳んで出し直す、では済まなくなっています

「一度監理事業を廃止して、育成就労で新しく法人を立てる」という方法もありますが、改正法附則第14条は、技能実習法上の監理事業廃止届や監理許可取消しを、育成就労法の欠格事由の適用上、同制度での廃止届・取消しとみなすと定めています。
単純に過去を切り離せる仕組みではありません。

組合の事務局で監理支援機関の許可要件を確認する打ち合わせの様子

法人形態の要件|株式会社は原則対象外、8類型以外で許可を取る道もある

「本邦の営利を目的としない法人」が出発点

監理支援機関の許可には、「本邦の営利を目的としない法人」であることが必要です。
育成就労法第25条第1項第1号と規則第44条が、対象となる法人形態を定めています。原則として認められるのは次の8類型です。

  • 商工会議所(監理支援を行う育成就労実施者が会員である場合に限る)

  • 商工会(同上)

  • 中小企業団体(育成就労実施者が組合員または会員である場合に限る)

  • 職業訓練法人

  • 農業協同組合(育成就労実施者が組合員であって農業を営む場合に限る)

  • 漁業協同組合(同上、漁業を営む場合に限る)

  • 公益社団法人

  • 公益財団法人

出典: 外国人技能実習機構「関係法令・育成就労制度運用要領等」掲載「育成就労制度運用要領」第5章(令和8年8月改正版)・規則第44条

ただし、8類型以外でも、特別の理由と適切な監査体制があれば許可を受けられる余地があります。
したがって、株式会社も「絶対に不可」ではなく、原則対象外と捉えるのが正確です。

事業協同組合の多くは「中小企業団体」に該当します。
ただし、該当する法人類型では、育成就労実施者となる予定の企業が、申請時点で自組合の組合員・会員であることが必要です。
OTITの「よくあるご質問(監理支援機関の許可申請関係)」Q4-2も、賛助会員や準会員ではなく、申請時点で申請者の会員又は組合員であることを求めています。

8類型以外で申請するなら、2つを「双方」立証します

規則第44条第1項第9号は、8類型以外の法人にも監理支援機関となる道を残しています。
OTITのQ&A 3-2によれば、(ア)監理支援事業を行うことについて特別の理由があること、(イ)重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いていることの双方を立証する必要があります。

(ア)については、過去3年以内に次の①②いずれかの業務を行った実績があり、申請時点で通年性・継続性を満たし、客観的かつ具体的な資料で立証する必要があります。

① 認定特定非営利活動法人または特例認定特定非営利活動法人として行う、我が国から外国への技能の移転に関する業務等、人材育成の支援に関する業務


② 技能実習制度における監理団体として行う、我が国から外国への技能の移転に関する業務等、人材育成の支援に関する業務

②が置かれている点は、既存の監理団体にとって重要です。

8類型以外の法人でも、監理団体としての実績を(ア)の立証に使えるためです。ただし、通年性・継続性を示す必要があるため、監査記録、訪問指導記録、事業報告書などを早めに整理しておくと安心です。
出典:e-Gov「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則」第44条、OTIT「育成就労制度運用要領」第5章、OTIT「よくあるご質問(監理支援機関の許可申請関係)」Q3-2

申請時点で、育成就労実施者が2者以上必要です

施行日前申請でも、この要件は例外になりません。
OTITの「よくあるご質問(監理支援機関の許可申請関係)」Q4-1は、申請時点で育成就労実施者が少なくとも2者以上必要としています。
新規許可ではまだ監理支援を始めていないため、許可後、速やかかつ確実に2者以上を監理支援する見込みが必要です。

運用要領は、その見込みを「申請者の会員・組合員等一覧表(参考様式第2-9号)」で確認し、予定する企業ごとに、次の内容を具体的に示すことを求めています。

  • 1年間の監理型育成就労外国人の受入れ人数

  • 受入れ見込み時期

  • 受け入れる分野・業務区分

さらに、許可後1年以内に、予定どおり実際の受入れを行う必要があります。

つまり、組合側だけで先に申請準備を進めるのではなく、受入れ予定企業の確認と資料整理まで並行して進める必要があります。

なお、分野によっては監理支援機関・育成就労実施者に追加条件があるため、分野別運用方針も確認しておきましょう。

企業側は企業側で分野別の上乗せ基準を確認する必要があり、その所在は分野別の上乗せ基準の探し方にまとめています。
制度そのものの違いを傘下企業に説明する必要があれば、育成就労と技能実習の違いが下敷きになります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 監理支援機関の許可を受ければ、監理団体の更新申請は不要ですか。

A.OTITのQ&A 2-2は、監理支援機関の許可を受けている場合、一般監理事業の許可を受けたものとみなされるため、監理団体の許可更新は不要としています。
根拠は改正法附則第13条です。

ただし、これは監理支援機関の「許可を受けている」ことが前提で、申請中では足りません。
許可証は原則2027年4月以降に郵送予定(一部は3月)なので、監理団体の許可満了日が近い場合は、早めに機構へ確認しましょう。

Q2. 特特定監理事業の組合は、みなしで技能実習3号を受け入れられますか?

A.改正法附則第13条により、監理支援機関の許可を受けた者は、一般監理事業の許可を受けたものとみなされます。

ただし、これだけで3号への移行が決まるわけではありません。
施行日(2027年4月1日)時点で、実習生が技能実習2号を1年以上行っていることなど、経過措置の要件を満たす必要があります。
組合の許可状況と実習生ごとの在留段階を確認しましょう。

Q3. 監理支援機関の許可申請は、いつまでに出せばいいですか。

A.申請期間は2026年4月15日から2027年3月31日までで、法定の「9月30日」という期限はありません。
機構は、監理支援事業を始める6か月以上前の申請を案内し、2027年4月1日開始なら2026年9月30日を目安としています。

なお、8月31日までの申請は一部が2027年3月に許可証発送となる場合があります。

Q4.  技能実習の許可を持っていない法人は、いまから監理団体許可を取るべきですか。

A.機構は、2026年10月1日以降に技能実習の監理団体許可を申請する場合、育成就労法に基づく監理支援機関の許可申請を検討するよう案内しています。
技能実習法に基づく許可は、2027年3月31日までに審査が終わらない可能性が高いためです。
新規参入なら、育成就労側を前提に準備するのが現実的でしょう。

まとめ

  • 監理団体の許可は、2027年4月1日に一律で失効しない
    経過措置により、技能実習生を受け入れている間は監理団体の許可が必要となる場合がある。

  • 監理支援機関の許可を受ければ、監理団体の更新申請は原則不要
    一般監理事業の許可を受けたものとみなされますが、逆はない。

  • みなしがない場合は、更新時期に注意が必要
    技能実習の許可更新は満了日の6か月前から3か月前までに申請する。

  • 監理支援機関の許可は別途必要
    登録支援機関の登録では代替できず、施行日前申請の郵送先も本部審査課分室。

  • 2026年9月30日は一律の法定期限ではない
    監理支援機関の施行日前申請では、2027年4月1日開始に向けた6か月前の申請目安。
    なお、8類型以外の法人も一定の要件を満たせば申請できる

次に読むべき記事:

「更新か、取り直しか」で止まっている組合の方へ

この分岐は制度だけを読んでも答えが出にくく、自組合の許可証の満了日・在籍する実習生の段階・傘下企業の意向を並べて初めて判断できます。

まずは許可証の満了日と、2027年4月1日をまたぐ実習生の号数を書き出してみてください。
急ぐべきか、まだ時間があるかが見えてきます。

私たちは監理支援機関ではなく、送り出し側から複数の組合の準備を見てきた会社です。
許可申請の代行はできませんが、傘下企業への説明や、ネパールからの受入れを前提とした段取りについて、実際に見てきた範囲でお話しできます。

お問い合わせから、状況を一言添えてご連絡ください。
まずは今の整理からご一緒します。

本記事は公表情報をもとに整理しています。
最新の法令・運用要領等は、必ず出入国在留管理庁などの公式情報をご確認ください。