
求人媒体に留学生から応募があり、日本語も問題なく意欲も高い。
しかし「週28時間まで働ける」とは知っていても、その数え方や企業が何を確認すべきかまでは分からない――そんな採用担当者は少なくありません。
さらに2026年には「留学生の受入れが厳しくなった」との情報も広がり、不安を感じる企業も増えています。
結論から言えば、週28時間の上限は2026年も変わっていません。
見直されたのは、日本語能力の確認方法と、日本語教育機関による資格外活動の管理強化です。
企業が実務上押さえておきたいポイントは、①資格外活動許可の確認、②週28時間を超えない時間管理、③掛け持ち状況の確認、④確認内容や勤怠記録の保存の4つです。本記事では、出入国在留管理庁の公式資料やQ&Aをもとに、制度の変更点と企業が押さえるべき実務を分かりやすく解説します。
私たちG-Star HR Linkは、ネパール現地に日本語学校とトレーニングセンターを運営し、製造業・建設業・介護・外食などへ人材を紹介しています。
本記事は、企業から寄せられる採用相談をもとに、提携行政書士の知見も踏まえて作成しました(2026年8月時点)。
留学生が働ける仕組み|在留資格「留学」+資格外活動許可という二階建て

まず押さえたいのは、レジ打ちや品出しなどの店舗業務だけを行うことを目的とした一般的な就労系在留資格はないという点です。
一方で、店舗運営や企画、マネジメントなど専門性を要する業務であれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の対象となる場合があります。
コンビニや飲食店で働く外国人スタッフの多くは、在留資格「留学」や「家族滞在」に資格外活動許可を受けてアルバイトをしています。
また、永住者・日本人の配偶者等・定住者など、就労制限のない身分系在留資格で勤務している人も少なくありません。
採用時は「外国人だから留学生」と決めつけず、在留資格と就労の可否を確認することが重要です。
「留学」は原則として就労できない在留資格
在留資格「留学」は、本来は学業を目的とする在留資格です。
出入国管理及び難民認定法第19条第1項第2号では、「留学」を含む一定の在留資格を持つ外国人は、原則として報酬を受ける活動や収入を伴う事業を行うことができないと定められています。
そのため、在留カードの「就労制限の有無」欄には通常「就労不可」と表示されています。
ただし、同条第2項に基づく資格外活動許可を受けた場合は、本来の活動である学業を妨げない範囲でアルバイトが認められます。
包括的な資格外活動許可では、原則として週28時間以内(長期休業期間中は一定の条件で1日8時間以内)が上限です。
採用時は「就労不可」の表示だけで判断せず、資格外活動許可の有無まで必ず確認することが重要です。
包括許可と個別許可の違い
資格外活動許可には以下の2種類があります。
包括許可
個別許可
留学生のアルバイトのほとんどは包括許可で、原則週28時間以内、風俗営業等で働かないことを条件に、勤務先を特定せず就労できます。
そのため、掛け持ちしている場合は勤務先ごとの時間ではなく、すべての勤務先の合計で28時間以内かを管理する必要があります。
一方、個別許可は勤務先や活動内容を指定して許可されるため、許可された範囲以外で働くことはできません(出典: 出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」)。
数字で見る、留学生アルバイトの規模と分布
2025年末時点で、留学生は46万4,784人と在留外国人で3番目に多い在留資格です(出典: 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」)。
事業主からハローワークへの届出ベースでは令和7年10月末時点で資格外活動の外国人労働者449,324人、うち「留学」が352,791人(前年比13.1%増。出典: 厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)」)。
では届出ベースで見ると、留学生はどの産業で働いているのでしょうか。
産業 | 「留学」の外国人労働者数 | 留学生全体に占める割合 |
|---|---|---|
宿泊業、飲食サービス業 | 122,945人 | 34.8% |
卸売業、小売業 | 76,085人 | 21.6% |
サービス業(他に分類されないもの) | 68,103人 | 19.3% |
製造業 | 20,850人 | 5.9% |
教育、学習支援業 | 17,006人 | 4.8% |
医療、福祉 | 8,868人 | 2.5% |
情報通信業 | 3,057人 | 0.9% |
建設業 | 524人 | 0.1% |
全産業計 | 352,791人 | 100.0% |
出典: 厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況表一覧」別表6(令和7年10月末時点・令和8年1月30日公表)をもとに作成
留学生アルバイトの約76%は飲食・小売・サービス業に従事しており、私たちが日常的に見かける外国人スタッフの姿とも一致します。
一方、建設業は0.1%と少なく、製造業は5.9%・約2万人で、工場の軽作業などでの採用は珍しくありません。
国籍で見ると、留学生アルバイトの最大勢力はネパール
留学生アルバイト35万2,791人のうち、ネパール国籍は11万4,259人と約3割を占め、国籍別で最多です。
また、ネパール人労働者全体の約3分の2が資格外活動で働き、その多くが留学生です。
一方、ベトナムは技能実習、インドネシアは特定技能の割合が比較的高い傾向があります。
そのため、ネパール人採用では留学生が応募するケースが多く、資格外活動許可や週28時間の管理を前提に採用を進めることが重要です(背景はネパール人材紹介会社の選び方)。
週28時間は誰がどう数えるのか|掛け持ち・長期休業・「1日4時間」の誤解

「留学生は週28時間まで働ける」と知っていても、その数え方まで正しく理解している企業は多くありません。実務で問題になるのは、時間の上限そのものよりも運用ルールです。
なお、「週28時間」は入管法で定められているわけではなく、出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号が根拠です。
同規則では、包括的な資格外活動許可を受けた留学生は原則週28時間以内、ただし学則で定める長期休業期間中は1日8時間以内の就労が認められています。
また、風俗営業等での就労は認められず、資格外活動は教育機関に在籍している間に限られます。
これらの条件は見落とされやすいため、採用担当者は時間数だけでなく、適用条件まで理解しておくことが重要です(出典: e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」)。
1週間は何曜日から数える?入管庁は「どの曜日からでも確認」と明示
留学生の資格外活動では「週28時間以内」というルールは広く知られていますが、「1週間」をどの曜日から数えるかは実務で誤解されやすいポイントです。
「月曜から日曜」や「日曜から土曜」といった固定の1週間だけを確認すればよいと考える企業もありますが、入管庁は2026年5月19日現在の「日本語教育機関に入学する者に係る運用の一部見直しについてのQ&A」で、
日々の資格外活動時間を把握し、どの曜日から起算しても週28時間以内に収まっていることを確認を行っていただくようお願いいたします。
と求めています。
つまり、特定の曜日を起算日とした管理だけでは不十分です。
週の境目をまたいで勤務が集中するシフトでは、固定した週では28時間以内でも、別の曜日を起算日として計算すると28時間を超えるケースが生じる可能性があります。
留学生を雇用する企業は、繁忙期のシフト作成や労働時間管理において、この点を踏まえた確認が不可欠です。
掛け持ちのアルバイトは労働時間を合算する
留学生の資格外活動許可は包括許可のため、在留カードには勤務先が記載されず、他社での勤務時間はカードだけでは確認できません。
入管庁も事業主向けリーフレットで、
複数のアルバイト先がある場合は勤務時間を合算し、合計で週28時間以内とする必要がある
と明記しています(出典: 出入国在留管理庁「外国人の適正な雇用にご協力ください」)。
例えば、自社で週20時間、他社で週15時間働けば合計35時間となり、資格外活動の上限を超過します。
この場合、雇用した企業が不法就労助長罪に問われるおそれがあります。
「1日4時間まで」は現在の制度にはない
「日本語学校の留学生は1日4時間まで」という説明を見かけることがありますが、これは現在の制度では誤りです。
1日4時間の上限は、かつて存在した在留資格「就学」に適用されていたルールでした。
平成21年の入管法改正により、平成22年(2010年)7月1日に在留資格「留学」と「就学」は一本化され、現在は日本語学校の学生も大学生も同じ「留学」の在留資格となり、資格外活動の上限は一律で週28時間以内となっています(出典: 出入国在留管理庁「平成21年入管法改正について」)。
論点 | 正しいルール | 根拠・注意点 |
|---|---|---|
週の起算日 | どの曜日を起算日としても週28時間以内 | 入管庁Q&Aで明示。「月曜起算なら問題ない」という考え方は不可 |
掛け持ち | 複数の勤務先を合算して週28時間以内 | 自社の勤怠だけでは判断できない |
長期休業期間 | 学則で定める長期休業中は1日8時間まで | 夏休みなど学校が定める長期休業期間のみ。期間は学校ごとに異なる |
在籍要件 | 教育機関に在籍している間のみ資格外活動が可能 | 卒業・退学後は在留カードの記載が残っていても資格外活動はできない |
業種の除外 | 風俗営業等での就労は禁止 | 労働時間内でも資格外活動許可の対象外 |
「1日4時間」 | 現行制度に1日4時間の上限はない | 旧「就学」の制度。平成22年7月1日の在留資格一本化で廃止 |
出典: 入管法施行規則第19条第5項第1号、出入国在留管理庁「外国人の適正な雇用にご協力ください」・同「日本語教育機関に入学する者に係る運用の一部見直しについてのQ&A」をもとに作成
卒業・退学後は資格外活動許可で働き続けられるとは限りません。
在籍状況と在留資格の変更有無を必ず確認しましょう。
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2026年に変わったこと|令和8年の運用見直しで企業実務への影響も
2026年の制度見直しで変わったのは、週28時間の上限ではありません。
出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号に定める「一週について28時間以内」という基準は現在も変わっていません。
変更されたのは運用面です。
令和8年(2026年)1月23日に決定された「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を受け、出入国在留管理庁は同年4月10日に日本語教育機関向けの運用見直しを公表しました。
この見直しのうち、企業が留学生を雇用する際に押さえておきたい主な変更点は、次の2点です(出典: 出入国在留管理庁「日本語教育機関に入学する者に係る運用の一部見直しについて」)。
変更点①:日本語能力の確認方法がより実質的に
2026年の運用見直しでは、日本語教育機関へ入学する留学生の在留審査における日本語能力の確認方法が大きく変わりました。
求められる水準は従来どおりCEFR A1相当以上ですが、これまでは「150時間以上の日本語学習歴」があれば立証できる運用でした。
今後は、日本語試験の合格証明書、または日本語教育機関による面接(オンライン可)で能力を確認する方法が基本となります。
入管庁のQ&Aでは、面接についてもA1相当の試験レベルの問題を10問出題し、正答率で判断する方法が例示されており、学習時間という形式的な基準から、日本語能力そのものを確認する実質的な審査へと見直されました。
適用時期は、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請が令和8年7月1日以降、在留資格認定証明書交付申請は令和8年10月以降に入学予定の留学生が対象です。
企業が押さえておきたいのは、この変更は留学生の受入れ時の審査方法が厳格化されたものであり、すでに日本に在籍している留学生の日本語力が自動的に向上するわけではないという点です。
応募者の日本語でのコミュニケーション能力や業務遂行に必要なレベルは、これまでどおり面接や実技などを通じて自社で確認することが重要です。
変更点②:日本語教育機関に3か月ごとの確認義務を導入
2026年4月から、日本語教育機関には留学生の資格外活動について3か月に1度の確認が義務付けられました。主な内容は次のとおりです。
3か月に1度、資格外活動許可の有無、活動先、活動内容、活動時間を確認する(掛け持ちの場合はすべての勤務先が対象)
入管庁から複数のアルバイトに従事しているとの情報提供を受けた留学生は、特に慎重に確認する
資格外活動許可の内容に違反していると認められる場合は、速やかに指導して改善を促す
指導しても改善が見られない場合や、留学生から「雇用主に週28時間を超える勤務を強いられている」など不法就労が疑われる申告があった場合は、最寄りの出入国在留管理官署へ報告する
入管庁は、報告された内容を必要に応じて調査し、在留審査へ反映するとしています。
また、こうした確認体制が適切に整備されていない日本語教育機関は、受入れ基準への適合性が問われる可能性もあります。
。2026年4月から、日本語教育機関では、在籍する留学生の資格外活動について3か月に1度確認し、確認結果や指導内容を記録する運用が始まっています。違反が改善されない場合などには、入管への報告も求められます。
企業に影響するのは「外国人雇用状況の届出」の活用
企業実務で特に重要なのが、「外国人雇用状況の届出」の活用が強化された点です。
令和8年の総合的対応策では、外国人雇用状況届出を活用し、複数の勤務先で資格外活動を行っている留学生を特定するなど、教育機関と連携して実態把握や指導を行う方針が示されています。
つまり、企業が提出する外国人雇用状況届出は、従来の雇用管理だけでなく、留学生の資格外活動の実態把握にも活用される方向です。
外国人雇用状況の届出は、労働施策総合推進法に基づく事業主の義務です。
昼間部の留学生アルバイトは雇用保険の適用除外となるため、雇入れ・離職とも届出期限は翌月末日です。
従来は雇用管理のための制度という位置付けでしたが、現在は掛け持ちによる週28時間超過を把握するためのデータとしても活用が進められています。
そのため、「自社の勤務時間だけ管理していれば問題ない」という考え方は、もはや通用しないといえるでしょう。
企業がやるべき4つの実務|許可の確認・時間管理・掛け持ちの把握・記録の残し方

制度を理解したら、次は実務への落とし込みです。留学生を適正に雇用するために、企業が押さえておきたいポイントは次の4つです。
①資格外活動許可の有無と許可内容を確認する
留学生を採用する際は、「日本語が話せる」「受け答えがしっかりしている」といった印象だけで判断してはいけません。
日本語力と就労できるかどうかは別問題です。在留カードの「就労制限の有無」と資格外活動許可欄を必ず確認しましょう。
なお、カードの発行時期によって資格外活動許可の記載位置が異なるため、様式に応じた確認が必要です(詳しい見方と偽造対策は在留カードの確認方法と不法就労助長罪)。
あわせて在留期間の満了日や在籍校名、卒業予定年月も記録しておきましょう。
卒業・退学後は、留学の資格外活動許可を前提に就労を継続できるとは限らないため、在籍状況と在留資格の変更有無を必ず確認することが重要です。
②どの曜日を起算日としても週28時間以内になるよう管理する
労働時間は、特定の曜日を起算日にせず、どの曜日から数えても週28時間以内となるよう管理することが重要です。
実務では、「1日5時間まで・週5日まで」のように、週25時間程度を上限として余裕を持たせると、シフト変更や残業があっても超過リスクを抑えられます。
長期休業期間に1日8時間まで働かせる場合は、「学則で定める長期休業期間」であることを書面で確認してください。
学校ごとに期間は異なり、休業終了後は直ちに週28時間の上限が適用されるため、休業明けのシフトにも注意が必要です。
③掛け持ちの状況を確認し、記録に残す
掛け持ちの勤務時間は在留カードだけでは分からないため、採用時の面談で必ず確認しましょう。
「他にアルバイトをしていますか」「勤務している場合は週何時間ですか」と質問し、本人の申告を書面で記録します。
また、「勤務先や労働時間に変更があれば必ず報告してください」と伝え、学校の確認サイクルに合わせて3か月ごとに内容を見直すと管理しやすくなります。
なお、「給料を手渡しにしてほしい」と希望される場合は注意が必要です。
口座振込による記録を避けたい意図が背景にあることもあるため、安易に応じるべきではありません。
たとえ手渡しであっても、法令上必要な賃金台帳や勤怠記録の整備は必要です。
就労実態を把握しにくい運用や、日雇い・日払いを前提とした管理は避け、口座振込と適正な勤怠管理を徹底することが重要です。
④確認した記録を残し、判断に迷ったら事前に相談する
留学生を採用する際は、資格外活動許可や掛け持ちの有無、本人への確認内容を記録として残しておくことが重要です。
入管法第73条の2第2項では、「知らなかった」だけでは不法就労助長罪の責任を免れない場合がある一方、確認記録を残しておくことは、企業が採用時や雇用中に適切な確認を行っていたことを示す資料になります。ただし、記録を残していることだけで不法就労助長罪の責任が当然に否定されるわけではありません。
判断に迷う場合は、内定を出す前に行政書士や登録支援機関、紹介会社へ相談しましょう。
また、本人の同意を得たうえで在籍校に問い合わせる方法も有効です。
学校では資格外活動を3か月ごとに確認する体制が整備されており、在籍状況や資格外活動の状況を確認できる場合があります。
さらに、卒業後も継続して雇用する予定がある場合は、就労可能な在留資格への変更も早めに検討しておくことが大切です(特定技能とは)。
よくある質問(FAQ)
Q1. 週28時間を超えて働かせた場合、企業にはどのようなリスクがありますか?
A.留学生が資格外活動の上限である週28時間を超えて働くことを知りながら雇用した場合、企業は不法就労助長罪に問われる可能性があります。
また、「知らなかった」としても、在留カードや掛け持ちの状況を確認していないなど、必要な確認を怠っていた場合は過失があると判断されるおそれがあります(罰則の詳細と法定刑の改正時期は在留カードの確認方法と不法就労助長罪)。
影響は企業だけではありません。
入管庁は、資格外活動許可に違反した場合は在留期間の更新が認められない可能性があると案内しています。
違反の内容によっては、在留資格の取消しや退去強制の対象となる場合もあります。
週28時間の超過は、企業の法的リスクだけでなく、留学生本人の将来にも大きな影響を及ぼすため、シフト管理を徹底することが重要です。
Q2. 2026年の見直しで、企業側に新たな手続きは必要ですか?
A.いいえ。2026年の運用見直しで、企業に新たな手続きが義務付けられたわけではありません。
見直しの対象は、日本語教育機関へ入学する際の日本語能力の確認方法と、日本語教育機関による資格外活動状況の定期確認です。
ただし、学校が留学生の勤務先や労働時間を確認する機会は増えると考えられます。
そのため、学校や本人から照会を受けても対応できるよう、勤務時間や勤怠記録を適切に管理・保存しておくことが企業実務では重要です。
まとめ
週28時間の上限は2026年も変わっていない。
根拠は出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号で、学則で定める長期休業期間中は1日8時間以内。時間管理では「どの曜日から起算しても週28時間以内」であることが重要。
掛け持ちは全勤務先の合計で判断する。「1日4時間」は旧「就学」の上限であり、平成22年7月1日の在留資格一本化に伴い廃止されている。
2026年の見直しでは、①日本語能力確認の運用見直し、②日本語教育機関による3か月ごとの資格外活動確認が導入された。
企業実務では、資格外活動許可の確認、適切な時間管理、掛け持ち状況の確認と記録の保存を徹底し、就労実態が不透明になる運用を避けることが重要。
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ルールを理解することが、安心して留学生を受入れる第一歩
ここまで時間の数え方や罰則について解説してきたため、「留学生の採用は難しそう」と感じた方もいるかもしれません。
しかし、週28時間のルールは、留学生が学業と生活を両立できるよう設けられた制度です。
企業を制限するためではなく、適正な雇用を支えるルールといえます。
この仕組みを正しく理解している企業ほど、無理のないシフト管理ができ、結果として留学生にも安心して長く働いてもらえるケースが少なくありません。
一方で、実際の採用では「この在留カードで雇用できるのか」「掛け持ちをどう確認すればよいのか」と判断に迷う場面もあります。
G-Star HR Linkでは、ネパール現地での教育から日本での人材紹介・定着支援まで一貫して行い、在留資格に関する申請は提携行政書士がサポートしています。
お問い合わせからお気軽にどうぞ。
採用前に一度確認しておくことが、企業と留学生双方のリスクを防ぐことにつながります。