在留カードの確認方法と不法就労助長罪|知らずに雇った企業も罰せられる

在留カードの確認方法と不法就労助長罪|知らずに雇った企業も罰せられる

「面接に来た外国人の方、うちで採用して大丈夫でしょうか」——
最近、多くの経営者や人事担当者の方からこうしたご相談をいただく機会が増えました。
外国人の応募が来た、日本語も流暢で人柄も問題なさそうだ、けれど在留資格(ビザ)の仕組みや法的なルールがよく分からない。そんな戸惑いの声です。

なかには、別の店でアルバイト中の留学生から「お給料は手渡しでもらえますか?」と聞かれた、という実例もあります。
なぜ手渡しを希望するのか。銀行口座に振り込まれると、法定の労働時間上限(週28時間)を超えて働いている就労の記録が残ってしまうからです。

これは単なる悪意ある応募者を排除する話にとどまりません。
制度や法改正の知識がないまま採用してしまう「企業側の法的リスク」の深刻な問題です。

本稿では、外国人雇用に伴う法的リスク、2026年6月14日導入の新様式在留カードの変更点、2027年4月1日の罰則大幅引き上げ、確認ツールの正しい使い分け、ハローワーク届出の落とし穴まで、出入国在留管理庁の一次資料および関係法令の条文に基づき、実務で使えるレベルまで徹底解説します。

「知らなかった」では済まされない不法就労助長罪のリスク

採用担当者が応募者の身分証を手に取り、就労できる資格かを確認している手元

入管庁は、事業主が特に注意すべき不法就労の形態として以下の3つを整理しています(出典: 出入国在留管理庁「外国人の適正な雇用にご協力ください」)。

  1. 不法滞在者や被退去強制者が働く
    オーバーステイ(在留期限切れ)の人や、密入国した人が働くケース

  2. 就労できる在留資格がない人が、許可を受けずに働く
    「短期滞在(観光など)」で入国した人や、資格外活動許可を取っていない留学生・家族滞在者が働くケース

  3. 在留資格で認められた範囲を超えて働く
    中華料理の「技能」ビザ(コック)で許可された人が工場の作業員として働くケース、留学生が資格外活動許可の制限時間(週28時間)を超えて働くケース

企業が知らずに陥りやすいのは「2」と「3」のパターンです。
「1」は在留カード自体を持っていないか期限切れのため判別が容易ですが、「2」と「3」は本人が正規の在留カードを持ち、日本語も流暢で、企業・本人ともに悪意がない状態でも発生します。

罰則引き上げのタイムライン(2025年〜2027年の流れ)

不法就労助長罪(入管法第73条の2)の罰則は、段階的な法改正を経て変更されています。
インターネット上の解説記事では世代の異なる情報が錯綜しているため、正確なタイムラインを押さえておく必要があります。

項目

〜2025年5月31日

2025年6月1日〜
2027年3月31日(現在)

2027年4月1日以降

法定刑(個人)

3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科

3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科

5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科

法人への罰金(両罰規定)

300万円以下の罰金

300万円以下の罰金

500万円以下の罰金

制度上の背景

刑法改正前

刑法改正による「懲役・禁錮」の「拘禁刑」への一元化

入管法等改正(令和6年法律第60号)の施行による厳罰化

出典: 出入国在留管理庁「外国人の適正な雇用にご協力ください」および e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(2026年7月時点の現行条文)をもとに作成

解説記事でよく見られる「2025年の改正で3年から5年に引き上げられた」という記述は、刑法改正による「懲役」から「拘禁刑」への一元化と、入管法改正による「法定刑の3年から5年への引き上げ」を混同した誤りです。厳罰化(5年・500万円)の施行日は2027年4月1日(同日には育成就労制度も施行されます)となります。

「知らなかった」は免責されるのか?——ただし書の真実

「知らずに雇用した場合でも必ず処罰される」と説明されることがありますが、条文の構造はより精密です。

入管法 第73条の2 第2項

前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

重要なのは末尾の「ただし、過失のないときは、この限りでない」というただし書です。
これは「知らなかった」ということを理由にした免責を認めない趣旨であり、無過失責任を定めたものではありません。

では、何が企業の「過失」とされるのか。入管庁は公式見解として次のように示しています。

入管庁の見解

外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。

つまり、採用時に適切な手順で在留カードの真正性や就労条件を確認することが、企業側が「過失がなかった」と主張するための唯一かつ必須の出発点となります。

警察庁の公的統計(出典: 警察庁『令和7年における組織犯罪の情勢【確定値版】』)によると、令和7年の不法就労助長事犯の検挙は263件・310人(うち入管法助長罪は253件・308人)であり、検挙された310人のうち日本人が200人(全体の約3分の2)を占めています。
「知らなかった」では済まされず、経営者や人事担当者自身が検挙されているのが現実です。

在留カードのどこを見るのか:就労制限と資格外活動の解剖

カードを読み取り端末にかざして真正性を確認しているオフィスの場面

在留カード確認で必ず見るべき「5つのポイント」

  1. 本人確認(顔写真・氏名・生年月日が本人と一致しているか)

  2. 在留資格(任せる仕事内容と一致しているか)

  3. 在留期間・満了日(期限切れしていないか)

  4. 就労制限の有無(制限のタイプ)

  5. 資格外活動許可欄(留学・家族滞在などの場合、許可があるか・時間制限を守れるか)

これらをすべて確認し、出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」等でICチップを読み取って真偽確認を行ったうえで、カードの両面コピーを保管しておくのが安全な実務プロセスです。

表面:「就労制限の有無」欄の見方

記載文言

意味

採用時の実務チェック

就労制限なし

就労内容に制限がない
(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)

職種・業種の制限なく日本人と同様に雇用可能。
追加の資格確認は不要。

在留資格に基づく就労活動のみ可

許可された在留資格の範囲内の仕事のみ可能
(技術・人文知識・国際業務、技能、施工管理など)

自社で任せたい業務内容と、本人の「在留資格」が合致しているかを厳密に照合。
「特定技能」の場合は**「指定書」**の確認も必須。

指定書により指定された就労活動のみ可

在留資格「特定活動」。
個別に活動内容が指定されている

パスポートに貼付・ホチキス留めされた**「指定書(紙の現物)」**を必ず確認する。

就労不可

原則として働くことができない
(留学、家族滞在、文化活動など)

単体では採用不可。
必ず**「裏面の資格外活動許可欄」**を確認する。

出典: 出入国在留管理庁「外国人の適正な雇用にご協力ください」をもとに作成

【見落とし注意】「指定書」の重要性

「特定活動」は、法務大臣が外国人ごとに個別の活動を指定するビザです。
そのため、カード券面を見ただけでは「何の仕事ができる人なのか」が一切分かりません。
必ずパスポートに貼り付けられている「指定書」の現物を提示させ、そこに記載された会社名・職種・活動内容と、自社の募集要項を突き合わせる必要があります。

同様に「特定技能」についても、受入れ機関(企業)や分野が指定されるため、入管庁は指定書の確認を求めています。
全体像はネパール人 採用の基本ガイドで整理)。

裏面:「資格外活動許可欄」の3類型

「就労不可」のカードでも、裏面の記載内容によっては雇用可能です。

  • 類型①:原則週28時間以内(風俗営業等を除く)
    一般的なアルバイトの大部分が該当。掛け持ちも含め「合計週28時間以内」が必須です。
    風俗営業関連店舗での就労は禁止されています。

  • 類型②:教育・技術・技能等(週28時間以内)
    自治体等との契約に基づく活動などに限る特殊な許可のため、一般企業でのアルバイトには適用できません。

  • 類型③:許可書に記載された範囲内
    個別許可です。別途原本の「資格外活動許可書」を確認し、指定の機関・業務・時間内か判断します。

カードの有無と就労可否の特殊ケース

採用現場では、在留カードの有無だけで即断できない特殊なケースが存在します。

  • カードがなくても就労できる場合

    • パスポートに「後日在留カードを交付する旨の記載(スタンプ)」がある入国直後の人

    • 「3月」以下の在留期間の人(在留カード交付対象外)

    • 「外交」「公用」の在留資格の人(在留カード交付対象外)

※これらはパスポートや指定書類で就労可否を確認します。

  • カードがあっても資格外活動許可がなければ就労できない5つの資格
    「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」

  • 「監理措置」および「仮放免」の扱い
    これらは在留資格ではありません。
    退去強制手続き中の身分であるため原則就労不可です(監理措置決定を受けた場合、例外的に許可されることがあり、決定通知書で確認が必要)。

  • 難民認定申請中の扱い
    申請中であっても、有効な在留カードがない場合や、カードの就労制限欄が「就労不可」となっている場合は雇用できません。

2026年6月14日「券面変更」と特定在留カードの真実

2026年6月14日からマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」が始まりましたが、実務上重要なのは一体化しない通常カードも同日から「新様式」へ変更される点です。
特定在留カードの取得は任意のため、希望しない人には新様式の通常カードが交付されます。

これにより現場には「①旧様式カード」「②新様式の通常カード」「③特定在留カード」の3種類が混在することになります(旧様式も有効期限内はそのまま有効)。一体化の有無にかかわらず、様式変更への対応が必要です。
(出典: 出入国在留管理庁「特定在留カード等交付申請について」Q1-4)。

券面から消えた4項目と残った3項目

新様式の通常在留カード(入管法施行規則の改定)において、券面から非表示となった項目と、引き続き印字されている項目は以下の通りです。

【券面から削除(ICチップにのみ格納)】

  • 在留期間(「3年」「1年」といった期間の長さ)

  • 許可の種類(新規、更新、変更など)

  • 許可年月日

  • 交付年月日(恒久的に非表示)

【券面に引き続き印字】

  • 在留資格

  • 在留期間の満了の日(例:2027年8月15日などの具体日付)

  • 就労制限の有無

  • 資格外活動許可の有無(裏面)

一部で「新様式になって期限が読めなくなった」という誤解が広がりましたが、消えたのは「期間の長さ(〇年)」であり、「満了の日」は券面にハッキリ残っています。
入管法第19条の4第1項が定める必須記載事項(満了の日、就労制限、資格外活動)は維持されているため、これまでの目視確認フローの基本骨格は崩れません。

読取アプリの表示仕様と2026年9月の改修スケジュール

入管庁の公式発表によると、2026年6月14日の新様式移行時点では、公式読取アプリに「在留期間」等の情報は表示されません。
(出典: 出入国在留管理庁「新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法について」)。

  • アプリの改修予定
    2026年9月頃の改修版アプリリリースにより、「在留期間」「許可の種類」「許可年月日」が表示可能となる予定です。

  • 実務上の影響
    雇用管理で重要な「満了の日」は移行直後からアプリで読み取れるため、雇用判断に支障はありません。
    期間の証明が必要な場合は、本人の住民票で確認するよう案内されています。

特定在留カードの正しい記載レイアウト

マイナンバーカード一体型の「特定在留カード」について、一部で「資格外活動許可欄が表面に移動した」という情報は誤りです。

  • 資格外活動許可欄(裏面)
    マイナンバーカードの基本様式に倣い、許可の有無や内容は特定在留カードでも「裏面」に記載されます。

  • 就労制限の有無(表面)
    「就労不可」などの最重要項目は、通常カードと同様に「表面」へ分かりやすく印字されます。

    なお、特定在留カードの取得は任意であり、従来のカードからの切り替えは強制されません。

偽造在留カードの見分け方:公式ツール3つの使い分け

警察庁の統計によると、偽造在留カード所持等の検挙件数は令和7年で234件(前年比-41.6%)、検挙人員は191人(同-37.4%)であり、過去ピークの令和2年(790件)から減少傾向にあります。(出典: 前掲『令和7年における組織犯罪の情勢【確定値版】』)

しかし、入管庁が警戒する通り「検挙件数は減っていても偽造の手口は精巧化」しており、目視のみの確認は極めて危険です。入管庁が提供する確認方法の正しい併用が求められます。

旧様式の目視5ポイント

入管庁は、旧様式カードの偽造防止対策として以下の5つの目視確認ポイントを公開しています(『「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方』)。

  1. 色変化:傾けると絵柄がピンクからグリーン等へ変化

  2. 「MOJ」ホログラム:角度で文字が3D的に立体移動

  3. 白黒反転:90度回転で銀色ホログラムが反転

  4. 透かし文字:光に透かすと「MOJMOJ…」が見える

  5. 顔写真周辺の特殊加工

※2026年6月14日導入の新様式カードではセキュリティ構造が刷新されるため、目視だけに頼らず、必ずデジタルツールを併用することが推奨されます。

真正性の確認:在留カード等読取アプリケーション

ICチップ内の電子署名を検証し、カードの真正性を判定する最も確実なツールです。

  • 対応動作環境(最新OS要件)
    PC:Windows 11 / macOS 13以降(Apple M1以降)+ 拡張APDU(Extended APDU)対応ICカードリーダライタ
    スマホ:Android 12.0以降 / iOS 16.0以降 + NFC Type B対応端末
    ※Windows 10は対象外、iPad非対応です。
    また、金属製のデスクの上にICカードリーダーを直接置くと磁気干渉で読み取りエラーを起こすため注意が必要です。
    (出典: 出入国在留管理庁「在留カード等読取アプリ/失効情報照会 サポートページ」)。
    なお入管庁は「本人の同意を得た上で提示を受けることが必要」と明記しています。

  • 運用上の重要ルール
    個人情報保護およびプライバシー配慮の観点から、入管庁マニュアルには「必ずカード所有者本人の同意を得た上で読み取る」ことが明記されています。

有効性の確認:在留カード等番号失効情報照会

「在留カード番号」と「有効期間の満了日」をWebに入力し、データベース上で番号が失効していないかを照会するシステムです。

  • URL移行
    2026年1月5日にシステム移行(新URL:https://lapse-immi.moj.go.jp/html/top.html

  • 利用制限
    毎日午後8時〜11時頃はデータ更新のため停止。また、海外IPやVPN・プロキシ経由のアクセスはブロックされます。

  • 当日発行・特例期間
    交付当日のカードはデータ未反映でエラーとなります。
    一方、満了日を過ぎていても更新申請中(特例期間中)であれば「失効していません」と表示され適法性を確認できます。

【重要】失効照会システムの「最大の限界」

実在する他人の番号・満了日を悪用した偽造カードの場合、本システムでは「失効していません」と表示されてしまいます。
そのため、入管庁も「システムはカード自体の真正性を証明するものではない」と注意を呼びかけています。

「番号の有効性はWeb照会、カード自体の本物判定は読取アプリ」という2段階の確認が必須です。

採用時の確認フローに落とし込む

チェックリストに沿って採用手続きを進めるオフィスの机上

【現場で回す】採用選考の4ステップ手順

  • STEP 1:印象や日本語力で即断しない
    「日本語が流暢=働ける」ではありません。感覚に頼らず、必ず制度と書類で確認します。

  • STEP 2:在留カードの確認・読み取り
    本人の同意のもと、表面(就労制限)→ 裏面(資格外活動許可)の順に確認。
    読取アプリでICチップを照合し、両面コピーを保管します。

  • STEP 3:公式書類を本人から提出してもらう
    前職や学校への電話照会は個人情報保護・厚労省ガイドライン上NGです。
    必ず本人から「在学証明書」「成績証明書」等を提出させます。

  • STEP 4:迷ったら「内定前」に専門家へ相談
    内定後の「就労不可」発覚は内定取消トラブルにつながります。
    判断に迷う場合は、必ず内定前に行政書士や登録支援機関等へ相談します。

ハローワークへの届出実務:期限の4パターンと罰則

外国人を1人でも雇用・離職させた場合、事業主にはハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています(出典: 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」)。

届出期限の4パターン

  • 雇用保険の被保険者(週20時間以上等)
    雇入れ:翌月10日まで(資格取得届と兼用)
    離職:離職日の翌日から10日以内(資格喪失届と兼用)

  • 雇用保険の適用外(週20時間未満、または昼間部留学生)
    雇入れ:翌月末日まで
    離職:翌月末日まで

留学生の注意点

留学生が長期休業中等に週20時間以上働いても、学生除外規定(雇用保険法第6条第4号)により適用外となるため、届出期限は「翌月末日」です。

未届・虚偽の罰則

届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は「30万円以下の罰金」が科されます(第40条第1項第2号)。過料ではなく前科がつく刑事罰であり、両罰規定により法人にも同様に科されます。

※在留資格「外交」「公用」、および「特別永住者」は届出の対象外です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 在留期限が切れているカードを提示されました。もう雇えませんか?

A.即断は早計です。「特例期間」に入っている可能性があります。
在留期間の満了日までに「在留資格変更許可申請」または「在留期間更新許可申請」を行っている場合、処分が決定するまでの間(または従前の満了日から最長2ヶ月間を経過する日まで)、適法に日本に滞在し、従来の資格の範囲内で就労を継続できます(入管法第20条第6項、第21条第4項準用)。

Q2. 在留カードのコピーを会社で保管するのは違法ですか?

A.雇用管理および法令順守を目的とするものであれば、適法であり、むしろ推奨されます。
労働施策総合推進法に基づく確認義務・届出義務を果たし、不法就労助長罪の過失がないことを立証するため、企業が本人の同意を得て在留カードの両面コピーを保管することは個人情報保護法上も正当な目的と認められます。

※外国人本人がコピーだけを持ち歩く行為は、入管法第23条の常時携帯義務違反(20万円以下の罰金)となります。本人には必ず原本を携帯させてください。

Q3. 偽造が疑われるカードを見つけた場合、現場でどう対応すべきですか?

A.その場で本人を問い詰めたり拘束したりせず、入管官署へ相談してください。
出入国在留管理庁のガイダンスでは、偽造が疑われる場合は最寄りの地方出入国在留管理官署または警察へ連絡・相談するよう案内されています。

ただし、読取アプリでエラーが出る原因の多くは、カードの偽造ではなく「機器側のトラブル」です。
まずは機器環境を確認し、それでも解消せず疑わしい場合に入管官署へ連絡するのが適切な対応です。

まとめ

  • 確認箇所と時間の注意
    見るべきは「就労制限の有無」と「資格外活動許可欄」の2か所。
    複数でバイトをする場合も、合計で週28時間以内。

  • 不法就労助長罪の罰則強化
    罰則は2026年7月時点で3年以下の拘禁刑・300万円以下の罰金ですが、2027年4月1日からは5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金へ引き上げ予定。
    両罰規定により法人にも罰金が科される。

  • 事業主の過失責任
    条文にある「ただし、過失のないときは、この限りでない」の通り無過失責任ではない。

  • 券面変更後の確認フロー
    2026年6月14日の券面変更で消えたのは「在留期間(長さ)」「許可の種類」「許可年月日」。
    ただし、「満了の日」「就労制限の有無」「資格外活動許可」は残るため、従来の確認フローは崩れない。

  • 確認ツールと偽造対策
    確認は「読取アプリ」と「失効情報照会」の併用が有効。
    偽造の検挙数は234件(前年比マイナス41.6%)と減少傾向にあるが、その手口は精巧化。

次に読むべき記事:

確認は、疑うためではなく、安心して迎えるために

罰則や摘発の話が続くと「外国人採用は怖い」と感じるかもしれませんが、現場の実情は異なります。
トラブルを防ぐ鍵は、外国人比率の高さではなく「入口での確認と受け入れ体制」です。

実際、社員の半数近くが外国人でもスムーズに業務が回っている企業は多く、入口の管理を徹底している会社ほど、採用後の定着率も高い傾向にあります。
在留カードの確認は、応募者を疑うためではなく「会社と働く人を守るための作業」です。

とはいえ、慣れないうちは「この人を雇って問題ないか」と不安になるのも当然です。
私たちG-Star HR Linkは、ネパール現地での教育から国内での紹介・定着支援までを一貫して手がけ、在留資格の申請実務も提携の行政書士が対応しています。

「カードを見ても判断がつかない」といった場合も、状況整理からサポートいたします。
まずは一度確認してみる、その一歩がもっとも確実なリスク予防になります。