
「特定技能って結局どういう制度?」——外国人採用の検討初期に必ず直面する疑問です。しかし、記事ごとに分野数が異なったり受入れ停止の情報が混在したりと、入口の情報の食い違いで社内稟議の手前で手が止まってしまう企業が後を絶ちません。
特定技能は、深刻な人手不足分野で即戦力を受け入れる在留資格です。骨格は4つ。
1号と2号は期間・家族帯同が違う
2026年1月に16から19分野へ拡大
上限到達で新規停止の分野がある
企業には雇用・支援・届出の3義務がある
この全体像さえ押さえれば、あとは自社分野の各論を確認するだけです。
この記事を書いているG-Star HR Linkは、ネパール現地に自社の日本語学校とトレーニングセンターを持ち、教育から紹介、在留資格の申請、入社後の定着支援までを一貫して行う人材紹介会社であり、出入国在留管理庁の登録を受けた登録支援機関でもあります。
特定技能とは何か|「人手不足が深刻な分野に限る」という制度の前提
入管庁の制度説明資料にはこう書かれています。
深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」を創設(平成31年4月から実施)
制度の前提には3つの限定があります。
①分野を限る(産業上の分野に限り)
②人材の水準を限る(一定の専門性・技能を有し即戦力となる)
③人数を限る(取組を行ってもなお足りない分だけ)
この3つの考え方が、受入れ見込数が設けられている制度趣旨となっています。
数字で見る現在地|特定技能1号は40万人を超えました
2026年3月末時点の特定技能は、1号が40万4,527人、2号が1万2,420人。
ひとつ前の公表値である2025年12月末時点では1号が382,341人、2号が7,955人だったので、3か月で1号は2万人以上増加したことになります。
また、在留者の多くは飲食料品製造業や介護、工業製品製造業、建設、外食業、農業の6分野に集中しています。
特定技能1号の取得ルートは「試験」と「技能実習」の2種類
企業が特定技能外国人を採用する際に理解しておきたいのが、本人が特定技能1号を取得するまでのルートです。
取得方法は大きく「試験ルート」と「技能実習ルート」の2つに分かれます。
試験ルートでは、分野ごとに定められた技能試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。
日本語要件は、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(JLPT)N4以上が基本で、出入国在留管理庁では「日本語教育の参照枠A2.2相当以上」と位置付けています。
一方、技能実習ルートでは、入管庁が2つの試験を分けて扱っています。技能実習2号を良好に修了した場合、日本語試験は技能実習の職種・作業にかかわらず原則として免除され、技能試験は、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合に免除されます(出典: 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」Q49)。実習と関連のない業務に就いてもらう場合は、技能試験の合格が必要です。なお「良好に修了」とは、技能実習を計画に従って2年10か月以上修了していることを指します。
令和7年12月末時点では、試験ルートが174,625人(45.7%)、技能実習ルートが207,399人(54.2%)となっており、過半数が技能実習から移行しています。
そのため、企業が受け入れる特定技能人材の多くは、日本での就労や生活経験を持つ人材です。
なお、介護分野には養成施設の修了やEPAに基づく受入れなどの特例ルートもあります。
このほか、本人の要件として18歳以上であること、特定技能1号の在留期間が原則通算5年以内であること、保証金や違約金を伴う契約を結んでいないことなどが求められます(実務は特定技能でネパール人材を採用する全手順、紹介会社の選び方はネパール人材紹介会社の選び方)。
特定技能1号と2号の違い

企業が特に押さえておきたい違いは、在留期間の上限と家族帯同の可否の2点です。そのほかの違いは補足的な位置付けといえます。。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
対象となる業務 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務 | 熟練した技能を要する業務 |
在留期間 | 3年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間ごとの更新。通算上限5年(相当の理由があると認められる場合は6年) | 3年、2年、1年又は6か月ごとの更新。更新回数に制限なし |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了し、業務と実習の職種・作業に関連性が認められる場合は免除) | 試験等で確認(実務経験も要件) |
日本語能力水準 | 試験(A2.2相当以上)。技能実習2号を良好に修了した場合は職種・作業を問わず原則免除。介護・自動車運送業・鉄道は別途要件あり | 試験(B1相当以上)。※省令は令和9年4月1日施行予定 |
家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
企業による支援 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 | 支援の対象外 |
受入れ見込数(上限) | 分野ごとに設定あり(全分野で805,700人・令和11年3月末まで) | 受入れ見込数(上限)の設定対象外 |
対象分野 | 19分野 | 11分野 |
在留者数 | 404,527人 | 12,420人 |
出典: 出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年7月1日更新)よりG-Star HR Link作成。在留者数は令和8年3月末現在の速報値。
特定技能1号の「通算5年」で押さえておきたいポイント
特定技能1号は在留期間が原則通算5年までですが、すべての期間が5年に算入されるわけではありません。出入国在留管理庁では、一定の事情に該当する期間は通算期間から除外する取扱いを定めています。
やむを得ない事情で再入国できなかった期間
産前産後休業・育児休業の期間
産前6週間・産後8週間、育児休業は子が1歳まで。
保育所に入所できない場合は最長2歳まで病気・怪我による休業期間
原則1年以下、労災は3年以下。
連続1か月を超える期間が対象で、数日の自宅療養や断続的な通院は含みません特定技能2号評価試験等に不合格だった場合
2号移行に必要な全試験で合格基準点の8割以上を取得しているなど一定要件を満たせば、通算6年を上限に認められます
ただし、これらの期間が自動的に延長されるわけではありません。
通算5年の満了前(目安として約3か月前)までに、疎明資料を添えて在留諸申請を行う必要があります。
企業は対象者が5年目を迎える前に在留期限を確認し、更新手続きのスケジュールを早めに把握しておくことが重要です(通算在留期間)。
特定技能2号の対象は11分野|在留者数はまだ限定的
特定技能2号は当初、建設分野と造船・舶用工業の一部区分のみが対象でしたが、令和5年6月9日の閣議決定を受け、同年8月31日から介護を除く9分野が追加されました。
介護分野は在留資格「介護」があるため対象外です。また、令和6年に追加された7分野はいずれも1号のみで、現在2号へ移行できるのは19分野中11分野となっています。
なお、工業製品製造業では「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の3区分のみが対象です。
令和8年3月末時点の特定技能2号在留者数は12,420人で、1号の404,527人と比べると約3%にとどまります。
今後は2027年4月に技能実習制度に代わる育成就労制度が始まり、その受入れ先として特定技能1号が位置付けられています。
特定産業分野は現在19分野|最新の制度改正を確認

特定技能の対象となる特定産業分野は、2026年時点で19分野です。
「16分野」と記載された情報は、令和8年(2026年)1月23日の制度改正前の内容となります。制度創設時の2019年は14分野でしたが、2022年に3分野が統合されて12分野となり、令和6年(2024年)3月には自動車運送業・鉄道・林業・木材産業が追加され16分野へ拡大しました。
その後、令和8年1月23日の閣議決定により、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環の3分野が新たに加わり、現在は19分野となっています。
ただし、追加された3分野は同時に運用が始まったわけではありません。リネンサプライは令和8年6月1日から特定技能1号の在留資格申請が可能になっており、すすでに受入れが始まっています。
一方物流倉庫と資源循環は関係告示の公表後、「準備が整い次第」運用開始とされています。
また、令和7年12月末時点の統計では16分野で集計されていますが、これは統計基準日が制度改正前であるためであり、現在の対象分野数を示すものではありません。
19分野の一覧と、分野を動かしている5つの省庁
特定技能の19分野は、所管省庁ごとに整理すると全体像を把握しやすくなります。
所管省庁 | 特定産業分野(19分野) | 分野数 |
|---|---|---|
厚生労働省 | 介護/ビルクリーニング/リネンサプライ | 3 |
経済産業省 | 工業製品製造業 | 1 |
国土交通省 | 建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/自動車運送業/鉄道/物流倉庫 | 8 |
農林水産省 | 農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業 | 6 |
環境省 | 資源循環 | 1 |
出典: 出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年7月1日更新)よりG-Star HR Link作成。
制度を理解するうえで重要なのは、在留資格を所管するのは出入国在留管理庁ですが、受入れ見込数や分野ごとの運用基準は各産業を所管する省庁が定めている点です。
そのため、人数枠の見直しや制度改正は複数の省庁が関わるため時間を要することがあります。
企業にとっては、入管庁の情報だけでなく、自社分野を所管する省庁が公表する上乗せ要件も確認することが重要です。
例えば、建設業では建設業許可や建設キャリアアップシステム、工業製品製造業では協議会への加入など、分野ごとに追加要件があります。
また、対象分野の判定は会社単位ではなく事業所単位で行われます。
例えば、店舗で調理・提供を行う場合は「外食業」、工場やセントラルキッチンで主に製造を行う場合は「飲食料品製造業」に該当します。
後述のとおり外食業は新規受け入れが停止中のため、この切り分けは今、重い意味を持ちます(製造業の外国人採用、介護の外国人採用)。
受入れには上限がある|見込数と停止措置の仕組み
特定技能の受入れ人数には、分野ごとに閣議決定される「受入れ見込数」が設定されており、実質的な上限として機能しています。
現行の見込数は、令和8年1月23日の閣議決定に基づき、令和11年3月までの全19分野で合計805,700人です。
この仕組みは、出入国管理及び難民認定法第7条の2第3項・第4項に定められており、在留者数が受入れ見込数を超えると見込まれる場合には、在留資格認定証明書(COE)の交付を一時停止できるとされています。
つまり、上限に近づいた分野では、海外から新たに特定技能人材を受け入れるための手続きが一時的に停止される可能性があります。
充足率で見ると、分野ごとの余裕はまったく違います
入管庁は2026年7月3日、分野ごとの受入れ見込数・在留者数・充足率を公表しました。令和8年3月末時点の速報値を充足率の高い順に並べ替えます。
分野 | 2号 | 受入れ見込数 | 在留者数 | 充足率 | 年間増加数 |
|---|---|---|---|---|---|
外食業 | 可 | 50,000人 | 47,714人 | 95.4% | 16,498人 |
飲食料品製造業 | 可 | 133,500人 | 96,367人 | 72.2% | 20,509人 |
建設 | 可 | 76,000人 | 51,055人 | 67.2% | 9,957人 |
介護 | 不可 | 126,900人 | 74,745人 | 58.9% | 26,332人 |
農業 | 可 | 73,300人 | 39,950人 | 54.5% | 9,438人 |
航空 | 可 | 4,900人 | 2,577人 | 52.6% | 937人 |
自動車整備 | 可 | 9,400人 | 4,925人 | 52.4% | 1,646人 |
造船・舶用工業 | 可 | 23,400人 | 11,471人 | 49.0% | 1,514人 |
漁業 | 可 | 14,800人 | 4,842人 | 32.7% | 1,232人 |
工業製品製造業 | 可(3区分) | 199,500人 | 59,038人 | 29.6% | 12,962人 |
ビルクリーニング | 可 | 32,200人 | 9,202人 | 28.6% | 2,560人 |
宿泊 | 可 | 14,800人 | 2,207人 | 14.9% | 1,365人 |
鉄道 | 不可 | 2,900人 | 59人 | 2.0% | 49人 |
自動車運送業 | 不可 | 22,100人 | 333人 | 1.5% | 332人 |
林業 | 不可 | 900人 | 8人 | 0.9% | 8人 |
木材産業 | 不可 | 4,500人 | 34人 | 0.8% | 34人 |
リネンサプライ | 不可 | 4,300人 | — | — | — |
物流倉庫 | 不可 | 11,400人 | — | — | — |
資源循環 | 不可 | 900人 | — | — | — |
合計 | — | 805,700人 | 404,527人 | 50.2% | 105,373人 |
出典: 出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年3月末時点・速報値)」(2026年7月3日公表)ほかより、G-Star HR Linkが充足率の高い順に並べ替え。見込数は令和8年1月23日閣議決定(令和11年3月まで)。
年間増加数は令和7年3月末との比較で算出しており、令和8年1月に追加された3分野は在留者数が未公表のため対象外です。
「あと何年で埋まるか」は、残枠を年間増加数で割った当社試算です。
全19分野の充足率は50.2%とまだ半数程度ですが、分野ごとの差は大きく、外食業は95.4%に達する一方、自動車運送業や林業は受入れが始まったばかりです。
当社試算では、飲食料品製造業は約1.8年、介護は約2.0年、建設は約2.5年で枠が埋まる見込みである一方、工業製品製造業は約11年分の余裕があります。
見込数は今後見直される可能性もありますが、採用を先送りするリスクは分野によって大きく異なります。
外食業では受入れ上限により新規受入れが停止
受入れ上限が実際に適用された最初の事例が外食業です。
特定技能1号の在留者数は令和8年2月末時点で約4万6,000人となり、受入れ見込数5万人を超える見通しとなったことから、農林水産省と出入国在留管理庁は2026年3月27日に対応方針を公表しました。これを受け、4月13日以降は在留資格認定証明書(COE)の交付を停止し、新規受入れに関する申請は不交付となっています。
一方、在留期間の更新や、同一分野内での転職に伴う在留資格変更申請は従来どおり審査が行われます(詳細と例外はなぜ外食業の特定技能は新規停止になったのか|上限枠の仕組みと今後)。
受入れ見込数は必要に応じて見直されますが、外食業では受入れが想定以上のペースで進み、見直しより先に新規受入れ停止措置が実施されました。
停止後の再開時期は現時点では未定です。
また、特定技能外国人は日本人と同等以上の報酬を支払うことが法律で義務付けられており、住居の確保や支援体制の整備などのコストも必要です。
受入れ上限がある分野では人材獲得競争も激しくなるため、外国人材を長期的に企業を支える重要な戦力として受け入れる姿勢が、採用・定着の鍵となります(費用の内訳)。
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受入れ企業に求められる3つの義務

特定技能制度を利用するには、企業が受入れ基準を満たしていることが前提です。
出入国在留管理庁では以下の4つを求めています。
①適切な雇用契約(日本人と同等以上の報酬など)
②受入れ機関としての適格性
③外国人を支援できる体制
④適切な支援計画
特に特定技能1号では、法令で定められた項目を盛り込んだ「1号特定技能外国人支援計画」を作成・提出する必要があります。
支援体制を自社で整えることが難しい場合は、登録支援機関へ支援業務を委託することで要件を満たすことができ、中小企業でも特定技能制度を活用しやすい仕組みとなっています(登録支援機関とは|義務的支援10項目・費用・選び方を登録支援機関が解説)。
なお2号には支援義務がありません。
受入れ後に企業が負う3つの義務
特定技能外国人を受け入れた後、企業には以下の3つの義務があります。
①雇用契約の適正な履行
②支援の実施(登録支援機関への委託可)
③出入国在留管理庁への各種届出
特に注意したいのが届出です。
届出には、雇用契約や支援計画の変更・終了、支援委託契約の変更、受入れや支援の継続が困難になった場合などに行う「随時届出」と、毎年4月1日から5月31日までに前年度の受入れ・活動・支援状況を報告する「定期届出」があります。
支援業務をすべて登録支援機関へ委託していても、届出義務を負うのは受入れ企業です。届出の不履行や虚偽報告は罰則の対象となるため、適切な管理が欠かせません。
なお、定期届出は令和7年4月の省令改正により、四半期ごとから年1回へ変更されています。
このほか、全分野で分野別協議会への加入が必要であり、建設分野と工業製品製造業では登録法人への加入も義務付けられています。
また、市区町村への協力確認書の提出や在留カードの確認も必要です。
在留資格を確認せずに雇用した場合は、不法就労助長罪に問われる可能性があるため注意が必要です(在留カードの確認方法と不法就労助長罪)。
よくある質問(FAQ)
Q1. 特定技能と技能実習・育成就労の違いは何ですか?
A.制度の目的が異なります。
技能実習は「技能等の移転による国際協力」を目的とした制度で、2027年4月開始予定の育成就労は「特定技能1号水準の人材を育成・確保する」ことを目的としています。
一方、特定技能は一定の専門性・技能を有する外国人を即戦力として受け入れる制度に位置付けられています。
また、特定技能には技能実習のような監理団体・監理支援機関はなく、企業が海外から直接採用するほか、人材紹介会社などを通じた採用も可能です。
さらに、同一の業務区分、または技能水準の共通性が認められた区分間であれば転職も認められています。
Q2. 特定技能1号で5年間働いた後も、継続して働けますか?
A.継続して働く方法は、主に次の3つです。
特定技能2号へ移行する
試験と実務経験などの要件を満たせば特定技能2号へ移行でき、在留期間の更新回数に制限がなくなります。家族帯同も可能ですが、対象は11分野に限られます。在留資格「介護」へ移行する
介護分野では、要件を満たすことで在留資格「介護」への変更が可能です。他の在留資格へ変更する
業務内容や本人の要件に応じて、「技術・人文知識・国際業務」など、別の在留資格へ変更できる場合があります。
いずれにも該当しない場合は、特定技能1号の在留期間満了後に帰国することになります。そのため、企業は採用時から将来のキャリアや在留資格の移行も見据えた計画を立てておくことが重要です。
まとめ
特定技能は即戦力となる外国人材を受け入れる制度
人手不足が深刻な特定産業分野を対象に、技能試験や日本語試験などで一定の能力を確認した外国人を受け入れる。特定技能1号と2号では在留期間や家族帯同が異なる。
1号は原則通算5年・家族帯同不可、2号は更新回数の制限がなく家族帯同も可能。育児休業や病気・けがによる休業などは5年の通算期間から除外され、一定要件を満たす場合は最長6年まで認められる。特定産業分野は現在19分野まで拡大。
このうち特定技能2号の対象は11分野で、制度の運用は厚生労働省、経済産業省、国土交通省、農林水産省、環境省の5省庁が担っている。受入れ人数には分野ごとの上限がある。
分野ごとに受入れ見込数が設定されており、充足状況には差がある。外食業では上限に達し、2026年4月13日から新規の在留資格認定証明書(COE)の交付が停止。受入れ企業には継続的な義務がある。
雇用契約の履行、支援の実施、各種届出が必要。支援は登録支援機関へ委託できますが、届出義務や改善命令の対象となるのは受入れ企業。
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制度をすべて理解してからでなくても、採用は始められます
特定技能制度は分野や手続きが多く、難しく感じるかもしれません。
しかし、制度をすべて理解してから採用を始める必要はありません。
まずは、自社の事業所がどの特定産業分野・業務区分に該当するのかを確認し、その分野の受入れ状況や今後の見通しを把握することが大切です。
この2点が整理できれば、必要な手続きは明確になります。
支援計画の作成や在留資格申請などは、登録支援機関や行政書士と連携しながら進めることも可能です。
「自社は対象になるのか」「今からでも間に合うのか」といった段階でも、お気軽にお問い合わせください。