特定技能の採用費用の内訳|なぜ「外国人は安い」がもう通用しないのか

特定技能の採用費用の内訳|なぜ「外国人は安い」がもう通用しないのか

「特定技能で外国人を雇うと、結局いくらかかるのか?」

ネット上の相場表は各社で前提や内訳がバラバラで、複数社の見積書を比較できず頭を悩ませる経営者や人事担当者は少なくありません。

結論からお伝えすると、国が公式に費用データを公表しているのは「登録支援機関への月額支援委託料(平均28,386円)」の1点のみです。
初期費用や紹介手数料、渡航費などに関する公的な相場データは存在しません。
費用を漏れなく積み上げて総額で見ると、特定技能外国人材は決して「安く雇える労働力」ではないことが分かります。

本記事では、公的データで裏付けが取れる費用と取れない費用を明確に区別し、特定技能採用の全体像を再構築します。
「この採用は本当に割に合うのか」を正しく判断するための実務的な物差しとしてご活用ください。

特定技能の採用費用の全体像:コストは「3つの層」で見破る

電卓と資料を前に、特定技能の採用費用を積み上げて計算している机上

費用の議論がかみ合わなくなる最大の原因は、性質の異なるあらゆる支出が「初期費用」や「月額コスト」という大ざっぱな一言にまとめられてしまう点にあります。

まずは採用コストを「①初期費用」「②毎月かかる費用」「③随時発生する費用」の3つの層に分けて整理してください。
このフレームワークを持っておくことで、どんな紹介会社や登録支援機関の見積書であっても、同じ土俵で比較・検証できるようになります。

費用構造の3層フレームワーク

主な費用項目

発生タイミング

公的な金額データ

①初期費用

紹介手数料/在留資格申請の取次費用/渡航費/住居の初期費用・家具家電/事前ガイダンス・健康診断

採用決定〜入社まで(原則1回)

なし

②毎月かかる費用

報酬(給与)・社会保険料/支援委託費/建設分野はJACの受入負担金

在留期間中ずっと

支援委託費のみ(月額平均28,386円)。報酬は賃金統計で別途公表

③随時発生する費用

一時帰国の渡航費/帰国旅費(本人が負担できない場合)/在留期間更新の申請費用/退職・転職時の対応

不定期

なし

出典: G-Star HR Link作成。
※「公的な金額データ」欄は、出入国在留管理庁や厚生労働省などの公表資料において全国的な金額集計値が存在するかどうかで判定しています。

「②毎月かかる費用」の累計額が「①初期費用」を上回る

多くの企業が「初期費用」に目を奪われがちですが、実務上重要なのは「毎月かかる費用」です。

月額数万円程度に見えても、最長5年間(60か月)発生し続けるため、累計額は初期費用の数倍に膨らむことも珍しくありません。

一瞬の持ち出し額だけでなく、5年間の「受入期間中の総額」を見据えて予算を組むことが不可欠です。

公的に金額が判明しているのは「支援委託費」の1か所だけ

国が公式に集計・公表している費用データは「支援委託費」のみです。

紹介手数料や渡航費、住居費用などの公的統計は存在しません。
これは調べ不足ではなく、国が集計を行っていないためです。
ネット上の「初期費用の相場表」の多くは、事業者の自己申告や推測値に過ぎないため注意が必要です。

「登録支援機関の費用相場は公開されている」という誤解

出入国在留管理庁は誰でも閲覧できる「登録支援機関登録簿」を公開しており、数多くの事業者が掲載されています。
しかし、この登録簿に掲載されるのは以下の10項目です。

  1. 登録番号

  2. 登録年月日

  3. 氏名又は名称

  4. 住所

  5. 代表者氏名

  6. 支援を行う事務所の名称及び所在地

  7. 支援業務の内容及びその実施方法

  8. 支援業務を開始する予定年月日

  9. 相談に応じる体制の概要(対応可能言語など)

  10. 備考

ご覧の通り、費用・料金に関する記載欄そのものが存在しません
国として登録支援機関の料金公開制度を設けていないため、各社がいくらで受託しているかを公式一覧で比較する手段は存在しないのが現実です(出典: 出入国在留管理庁「登録支援機関登録簿」)。

支援委託費の実態:唯一の公的データから読み解く

唯一公表されている支援委託費のデータ(出入国在留管理庁)によると、特定技能外国人1人あたりの平均額は月額28,386円です。

分布では「2万〜2万5,000円」が最多で、全体の約90%が月額3万円以下に収まっています。

この客観的な公的データを出発点にすることで、提示された見積もりの金額や支援範囲が適正かどうかを正しく判断できるようになります。

1人あたりの月額支援委託料

外国人数

構成比

5,000円以下

600人

0.9%

5,000円超〜10,000円以下

4,515人

6.4%

10,000円超〜15,000円以下

6,665人

9.5%

15,000円超〜20,000円以下

17,781人

25.3%

20,000円超〜25,000円以下

18,434人

26.2%

25,000円超〜30,000円以下

14,322人

20.3%

30,000円超

8,087人

11.5%

合計

70,404人

100.0%

出典: 出入国在留管理庁「技能実習制度及び特定技能制度の現状について」(技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議 資料3)p.32。

※令和4年9月末時点のデータを対象に、特定技能1号の許可申請において登録支援機関に有償委託するとされた金額を集計した公的資料。

この28,386円は「アンケートの印象」ではなく「申請書類の実額」

「28,386円」という数値を「アンケート(意識調査)による相場感」と説明するWeb記事は誤りです。

この数字は、出入国在留管理庁へ実際に提出され許可された在留資格申請書(70,404人分)に記載された支援委託料を集計した「実額データ」です。

出典資料にも「直近の許可に係る申請において有償で委託するとされたものを集計した」と明記されています。
単なるイメージ値ではなく、実際の申請に基づくリアルなデータであることを押さえておく必要があります。

公的データの「正しい距離感」と活用方法

このデータを利用するにあたり、1点注意すべきなのは時間の経過です。
この28,386円という数値は集計された時点の暫定値です。
国が公開した網羅的な全国集計データとしては現時点でも唯一かつ最新の公的指標ですが、集計時から現在にかけて特定技能の市場は急拡大しています。

特定技能1号の在留者数は、この集計時点の約10.8万人(速報値)から、直近では38万人を突破して3倍以上に増加し、対象分野も広がっています(出典: 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」)。

したがって、「手元の見積もりが妥当かを判断するための唯一の公的な足がかり」として活用するのが賢明です。

紹介会社の見極め方はネパール人材紹介会社の選び方|現地視察・手数料・責任の4チェックポイントで解説しています。

  • 相場(2万〜2.5万円)より極端に安い場合
    義務的支援のどの項目が別料金になっているかを確認する。

  • 相場より高い場合
    定着支援や手厚い通訳体制など、どのような価値が上乗せされているのかを確認する。

このように理由を質問するための基準点として、この公的データを活用しましょう。

報酬のルール:特定技能は「日本人と同等以上」が法令要件

給与明細と雇用契約書を並べて、報酬が同等以上かを確認している手元

採用コストで最大の割合を占めるのは毎月の給与(報酬)です。
特定技能の報酬水準は企業が自由に低く決定できず、省令で厳密に定められています。

省令が定める「同等以上の報酬」と「差別的取扱いの禁止」

特定技能雇用契約の基準を定めているのは、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(平成31年法務省令第5号)です。
その第1条第1項第3号に、こうあります。

  • 特定技能基準省令では、報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること(第1条1項3号)

  • および外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと(同4号)。

これらは単なる努力目標ではなく、満たさなければ在留資格が許可されない法令上の必須要件です。「外国人だから基本給を少し低く抑える」といった設計は、制度上完全に遮断されています。

特定技能の実際の賃金水準(所定内給与額)

厚生労働省の統計によると、特定技能外国人の平均所定内給与額は月額221.4千円(技能実習は190.3千円)です。
集計対象は常用労働者10人以上の民営事業所に雇用される一般労働者で、公表は令和8年3月24日です(出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 第9表」。定義と公表日は同調査の概況)。

ただし、この「所定内給与額」は残業代・休日手当・賞与を含まない税引前の基本給相当額であり、手取りや年収換算額ではありません。
実際の予算組みでは、手当・賞与のほか法定福利費(社会保険料の事業主負担分)の上乗せが必要です。

また、「日本人と同等以上」という法令ルールは基本給にとどまりません。

  • 所定労働時間(第1条1項2号)
    短時間勤務で安く雇う手法は不可。フルタイム勤務が必要です。

  • 有給休暇(同5号)
    母国への一時帰国時に必要な有休取得を補償する必要があります。

  • 諸手当・昇給(同4号)
    住宅手当や昇給・賞与の対象を「日本人限定」にすると差別的取扱いにあたり不許可となります。

「外国人だから低コスト」という設計は制度上成立せず、自社の賃金規定と運用の棚卸しが不可欠です。

見積書に出てこない「隠れた実務費用」

引っ越したばかりの空室に、会社が用意した家電を運び込む場面

多くの企業が採用予算を見誤る最大の原因は、見積書に含まれない「受入準備や生活立ち上げのコスト」にあります。

人材紹介会社や行政書士の見積もりには、これらの項目自体が載っていないことが多く、費用以前に予算枠から丸ごと抜け落ちてしまいがちです。

【見積書に載る費用】
・紹介手数料
・申請取次費用
・月額支援委託料

【見積書に載りにくい実費(見落としがち)】
・支援費用の本人負担禁止に伴う企業持ち出し分
・JAC受入負担金
・年会費(建設分野のみ)
・住居の初期費用(敷金・礼金・仲介手数料)
・生活家電
・家具
・Wi-Fi環境の準備費
・通信環境(技適マーク確認・対応端末手配)の準備費
・帰国旅費の保証(本人負担不能時)

支援費用は外国人本人に負担させられない(企業全額負担)

法令上、特定技能外国人への支援費用(登録支援機関への委託料や事前ガイダンス費等)を本人に負担させることは禁止されています(特定技能基準省令第2条1項8号)。

給与天引きはもちろん、「準備金」等の名目で転嫁する行為も不適切(違法)であり、支援費用は100%企業負担となります。

さらに、契約終了時に本人が帰国旅費を負担できない場合、受入企業が負担することが義務付けられています(同省令第1条2項1号)。
これらは「随時発生する費用(リスク)」として事前に見込んでおく必要があります。

建設分野特有の費用:「JAC受入負担金」と「年会費」

建設分野で特定技能外国人を受け入れる場合、一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)への費用が別途発生します。

  • JAC受入負担金: 外国人1人あたり月額12,500円(年額15万円)

  • 企業年会費: 正会員団体に未所属で、賛助会員として直接加入する場合年24万円

(出典: 建設技能人材機構「年会費と受入負担金」)。

賛助会員として直接加入し1名を受け入れる場合、初年度は支援委託料や給与とは別枠で計39万円(年会費24万円+受入負担金15万円)が上乗せされます。
建設分野の予算試算において、見落とされやすいため注意が必要です。

住居・通信・生活の立ち上げ費用

海外から外国人材を呼び寄せる場合、入国したその日から安全に生活できる住居環境を整えておくことが義務付けられています。

  • 賃貸初期費用
    敷金・礼金・仲介手数料・火災保険料など。

  • 家具・家電
    冷蔵庫・洗濯機・寝具等。
    大型家電は事前設置し、日用品は来日後に本人と購入するケースが一般的です。

  •  通信環境(端末)
    母国から持ち込むスマホが日本の周波数帯や「技適マーク」に非対応でSIMが使えない場合があります。事前確認が必要です。

  • Wi-Fi整備
    緊急連絡用だけでなく、母国の家族との通話によるホームシック防止や精神的安定に直結するため、最優先で整える必要があります。

生活の立ち上げは定着に効くので、外国人材が定着する会社の共通点|孤立を防ぐ「職場の外」の居場所づくりもあわせてご覧ください。

【参考】介護分野の調査データを他分野に流用してはならない理由

公益財団法人国際厚生事業団(JICWELS)の介護分野に関する調査結果を、他分野の相場として流用することは厳禁です。

この調査における「支払額」のデータには、純粋な月額支援料だけでなく「初期の紹介手数料」が含まれているためです(回答企業の56.9%が紹介業務も含めて支払うと回答)。

初期費用と月額費用が合算されたデータであるため、出入国在留管理庁が公表している純粋な月額支援委託料(平均28,386円)と同列に比較・併用することはできません(出典: 国際厚生事業団「介護分野における特定技能制度の推進方策に関する調査研究」報告書 第3章)。

「外国人は安い」が成り立たない構造的理由

特定技能外国人を「人件費削減」の手段とする設計は、制度的にも現実的にも不可能です。

法令で「日本人と同等以上の報酬」や「支援費用の本人負担禁止」が義務付けられ、そこに月額約2.8万円の支援委託料や住居手配費が加算されます。

同一労働同一賃金が徹底される現在、住居準備等のコストまで含めれば、実質的な獲得・維持費用は日本人と同等か、むしろ高くなるのが実態です。

外国人材の「可処分所得(手取り)」と転職リスクの関係

日本人と特定技能外国人では「手取り(可処分所得)」の使い道に大きな違いがあり、これが雇用維持に大きく影響します。

厚労省の調査によると、特定技能外国人の81.6%が母国へ仕送りをしており、その金額は年間平均123.3万円(月約10万円)と全在留資格で最多です。

日本人は手取り全額を国内での生活や貯蓄に使えますが、特定技能外国人は仕送り分が引かれるため、手元に残る資金が構造的に少なく(圧迫され)やすくなります。
この「可処分所得の低さ」が、より条件の良い職場への転職リスクに直結している点に注意が必要です(出典: 厚生労働省「令和6年外国人雇用実態調査の概況」。令和6年9月30日現在の状況を調査、労働者調査の有効回答11,568人)。

特定技能外国人の多くは給与から月約10万円を母国へ送金するため、手元に残る可処分所得は僅かです。
そのため、月1〜2万円の給与差が生活や送金額に直結し、条件差に極めて敏感になります。

「安く雇う」対応は、外国人材にとって「より好条件の他社へ転職する強力な動機」となります。
特定技能は同分野での転職が可能なため、コスト抑制を優先した条件設計は、自ら早期離職のリスクを高める結果につながります。

費用をどう判断すべきか:「通算5年」の回収期間で計算する

では、特定技能における採用費用はどのように捉え、どう判断するのが正解なのでしょうか。

おすすめのコスト算出法は、初期費用・毎月かかる費用・随時費用を合算し、想定雇用期間で割る「年間あたりの実質コスト」で評価するアプローチです。

特定技能1号の在留期間は原則最長5年間(60か月)です。
そのため費用対効果は、5年という時間軸の中で初期費用や手配コストを平準化・回収していく視点が基本となります。

安さだけで選び、支援を怠って1年で早期離職された場合、企業には未回収の初期費用と再採用のコストしか残りません。

特定技能の採用戦略で重要なのは「安く雇うこと」ではなく、「どれだけ長く安心して活躍してもらうか(定着率の向上)」です。
手厚い支援や環境整備といった定着への投資こそが、結果的に年間あたりの実質コストを最も低く抑える最適解となります。

ネパール人材を採用する場合の全体の流れは特定技能でネパール人材を採用する全手順|制度・書類・費用の実務ガイドで、向き不向きの判断材料はネパール人採用のメリット・デメリットで整理しています。

よくある質問(FAQ)

Q1.  支援を自社で行えば(内製化)、支援委託費はゼロにできますか?

A. 制度上は可能ですが、実務上のハードルは高めです。
自社で支援を行う(内製化する)には、以下の基準を満たす必要があります。

  1. 過去2年間の受入実績(または専門スタッフの選任)

  2. 母国語等での相談・支援体制の確保

  3. 直属の上司ではない中立な支援担当者の配置

特に初受け入れの企業は実績要件で阻まれやすく、通訳・翻訳コストも発生します。
実際、受入企業の84.4%が登録支援機関へ委託しているデータもあります。
支援委託費は単なる削れるコストではなく、法令順守やトラブル防止のための「体制維持費」と捉えるのが実用的です。

Q2. 支援委託料が月1万円台の登録支援機関を選んでも問題ありませんか?

A.月額1.5万〜2万円未満の価格帯は全体の25.3%を占めており、珍しくはありません。
ただし相場より安い場合、以下の義務的支援が「別料金(オプション)」になっていないか注意が必要です。

  • 定期面談(3か月に1回以上・通訳対応)

  • 行政手続き等への同行

  • 24時間の相談・苦情対応

月額の提示額だけでなく、義務的支援をすべて含めた「総額」での比較が重要です。

Q3. 2027年4月に「育成就労制度」が始まると費用はどう変わりますか?

A. 現時点では具体的な金額(相場)は未公表です。
監理支援機関に支払う費用など、今後の省令やガイドラインで決定される部分が多いため、「〇〇万円」といった提示はまだできません。
ただし、費用の負担ルールは改正法で明確化されています

  • 監理支援費などの全額企業負担(本人への転嫁・徴収禁止)

  • 本人が送出機関に払う手数料の上限設定(月給2か月分以内)

具体的な運用基準や金額の公的指標については、今後の政府発表を注視する必要があります。

制度の全体像とスケジュールは育成就労制度とは|2027年4月開始の新制度を採用企業向けに整理、技能実習からの変更点は育成就労と技能実習の違い|転籍・日本語要件・キャリアパスの変更点で解説しています。

まとめ

  • 費用は①初期費用②毎月かかる費用③随時発生する費用の3層で整理する
    月額コスト(②)は単体では軽微に思えても、通算5年で試算すると初期費用を遥かに凌駕する金額になる。

  • 国が金額を公表しているのは「支援委託費」のみ 月額平均は28,386円、最多の価格帯は2万円超〜2.5万円以下
    実際に許可された申請書(70,404人分)の実額集計データ。

  • 登録支援機関の費用公開制度は存在しない
    公的データ(28,386円)を基準点として個別の見積もりを検証する必要がある

  • 「安く雇う」という設計は制度上・構造上に成立しない
    報酬は日本人と同等以上、所定労働時間の同等性、差別的取扱いの禁止、支援費用の本人負担禁止が法令で定められている。
    仕送り構造から外国人は手取り額に敏感であり、安く雇おうとすると早期離職・転職のリスクが跳ね上がる。

  • 見積書に入りにくい「隠れた実費」を足し上げて判断する
    住居立ち上げ費、家電・通信環境整備費、帰国旅費保証、建設分野のJAC受入負担金(月12,500円+年会費)などを漏れなく算出の上、通算5年のスパンで費用対効果を判断する。

次に読むべき記事:

費用の話こそ、遠慮なくご相談ください

「思っていたよりもコストがかかる」——そう感じられたなら、それは費用構造を正しく評価できている証拠です。

当社は「安さ」を売りにしません。無理な低価格は支援の質の低下や法令違反を招き、企業・人材双方のトラブルにつながるからです。

しかし、正しい構造を把握して取り組む特定技能は、人手不足を打開する価値ある投資となります。

他社の見積書をお持ちいただければ、当社の「3層フレームワーク」に沿って抜け漏れを客観的に診断いたします。お問い合わせフォームから、お気軽にご相談ください。