
特定技能1号の受入れを決めた企業が、申請前に迷いやすいのが「支援を自社で行うか、登録支援機関に委託するか」です。
委託すれば毎月費用がかかるため、できれば自社で行いたい。
一方、自社で支援するには、過去の外国人受入れ実績や支援責任者・担当者の選任、言語対応など、複数の基準を満たす必要があります。
この判断は、大きく2つの視点に分けて考えると整理しやすくなります。
ひとつは、自社が省令・運用要領の定める支援体制の基準を満たせるか。
もうひとつは、義務的支援を実際に回すための時間と担当者を確保できるかです。
この記事では、前者を条文の順に、後者を実務上の負担という視点から整理します。
読み終えたときに、「自社実施・一部委託・全部委託」のどれを選ぶかを、条件に沿って判断できる状態を目指します。
この記事を書いているG-Star HR Linkは、登録支援機関として受入れ企業から支援を受託すると同時に、浜松で自社事業を運営し、外国人材を直接雇用しています。
委託する側・受ける側の両方の視点から、実際にどこで負担が生じるのかを整理します。
自社で支援できる会社の条件|特定技能1号の支援体制

支援の実施主体は受入れ企業です。
1号特定技能外国人支援計画を作成し、必要な支援を実施します。
登録支援機関に委託しても、受入れ企業としての義務がなくなるわけではありません。
制度上の立ち位置の違いを先に押さえたい方は、監理団体・登録支援機関・人材紹介会社の違い|どこに何を頼めるのかを先にご覧ください。
自社で支援できる会社の条件|7つの基準を確認する
自社で支援を実施する場合、その会社は出入国管理及び難民認定法第2条の5第3項第2号を受けた省令の基準——
運用要領でいう「適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るもの」——
に適合している必要があります。
項目は7つです。
基準 | 求められている内容 | 実務でつまずきやすい点 |
|---|---|---|
①中長期在留者の受入れ実績等 | 過去2年間の受入れ・管理実績(イ)/生活相談業務の経験者の選任(ロ)/同程度と認められる者(ハ)のいずれかに該当し、支援責任者と、事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任していること | 実績も経験者もない会社は、ハで個別判断を受けるしかない |
②十分に理解できる言語による支援体制 | 本人が内容を余すことなく理解できる言語で、情報提供と相談対応ができる体制 | 通訳を雇う必要はないが、必要なときに確保できることの説明が要る |
③支援の実施状況に係る文書の作成・備付け | 支援の記録を作成し、雇用契約の終了日から1年以上、支援を行う事業所に備え置くこと | 作る書類が多い(後述)。電磁的記録でも可 |
④支援の中立性 | 支援責任者・支援担当者が、その外国人を監督する立場にない者であること | 中小企業では該当者を探すのがいちばん難しい |
⑤支援実施義務の不履行がないこと | 雇用契約締結日前5年以内および締結日以後に、支援を怠ったことがないこと | 過去に受入れ経験がある会社ほど確認が要る |
⑥定期的な面談の実施体制 | 支援責任者または支援担当者が、本人およびその監督者と定期的に面談できる体制 | 「3か月に1回以上」を年間の業務として組み込めるか |
⑦分野に特有の事情に鑑みた基準 | 分野別の告示で基準が定められている場合はそれに適合すること | 分野によって有無も内容も異なる |
出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月20日更新)第5章「特定技能所属機関の基準」
最初の関門は「過去2年間の受入れ・管理実績」
①のイに該当するには、過去2年間に、就労可能な在留資格を持つ中長期在留者を少なくとも1名以上受け入れ、または管理し、その間、入管法・技能実習法・労働関係法令などを遵守していることが必要です。
技能実習生や技術・人文知識・国際業務の外国人を受け入れてきた企業は、この実績に該当する可能性があります。
一方、外国人材の受入れが初めての会社は、このイには該当しません。
運用要領では、実績の判断について具体例も示しています。
賃金の不払いや、雇用契約の不履行に関する違約金契約がある場合は、法令を遵守しているとは認められません。
技能実習の実習実施者で、改善命令や外国人技能実習機構の改善勧告を受けている場合も同様です。
また、設立間もない法人で、在籍する中長期在留者が設立者である代表者だけの場合や、個人事業主の場合は、第三者の受入れ・管理実績とは認められません。
ロは、役員・職員のうち、過去2年間に、報酬を得る目的で業として外国人の各種相談業務に従事した経験を持つ者などを選任するルートです。
生活相談業務には、生活に必要な契約への支援、生活オリエンテーション、定期面談に関する業務などが含まれます。
求人情報を紹介するだけでは該当せず、個人的な相談やボランティア活動も実績とはされません。
ハは、イ・ロに該当しない場合でも、同程度に支援業務を適正に実施できると認められるルートです。
日本人労働者等を適正に雇用してきた実績や、労働関係法令を遵守していることなどが求められ、提出資料をもとに個別判断されます。
外国人の雇用管理・生活相談の実績、事業実績、支援業務に携わる役職員の経験や資格などが考慮されます。
実務で問題になりやすいのが「支援責任者を誰にするか」
自社支援で実務上の難所になりやすいのが、支援責任者・支援担当者の選任です。
両者は、その特定技能外国人を監督する立場ではなく、中立的に支援できる者でなければなりません。
形式上は別部署でも、実質的に指揮命令を行う立場なら適格とはいえません。
また、特定技能外国人に活動させる事業所ごとに、1名以上の支援担当者が必要です。
支援責任者は支援担当者を兼ねることができますが、支援担当者としてその事業所で支援を行える体制が必要です。支援責任者は常勤である必要はありません。
支援責任者は名前だけの役職ではありません。
支援計画の作成、支援担当者の管理、支援の実施状況の確認、届出、帳簿の作成・保管、関係機関との連絡調整などを統括します。
選べるのは3つ ── 自社実施・一部委託・全部委託

支援は「自社実施・一部委託・全部委託」の3つから選べます。
単なる外注範囲の違いではなく、制度上の扱いも異なります。
「みなす」規定が働くのは全部委託のみ
入管法第2条の5第5項は、受入れ企業が契約により登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合、企業が満たすべき支援体制の基準に適合するものとみなす、と定めています。
外国人材の受入れが初めてで、社内に生活相談の経験者もいない会社が特定技能で採用に進めるのは、この規定があるからです。
逆にいえば、みなし規定が働くのは全部委託のときだけで、一部委託や自社実施では、受入れ企業自身が支援体制の基準を満たしている必要があります。
ただし、全部委託にも制約があります。
みなし規定を使う場合、支援計画の全部の実施を複数の登録支援機関に分けて委託することはできません。
また、全部委託を受けた登録支援機関が、その支援業務をさらに他社へ再委託することもできません。
ただし、支援業務の履行を補助する範囲で通訳人を活用することは差し支えありません。
一部委託は「自社が基準を満たしている」ことが出発点
受入れ企業が支援体制の基準を満たし、自ら支援を行う体制を確保したうえで、支援の全部または一部を第三者に委託できます。
つまり一部委託は、「自社では支援できないから一部だけ外に出す」という制度ではありません。
自社が基準を満たしていることが前提です。
なお、一部委託の相手は登録支援機関に限られず、基準を満たす企業が自らの責任で複数の第三者に委託することも可能です。
委託する支援項目や実施者は、支援計画に反映させる必要があります。
面談と通報だけは委託できない
一部委託には、ひとつ重要な例外があります。
運用要領は、支援の一部を委託する場合でも、「定期的な面談の実施、行政機関への通報」は第三者への委託を認めていません。
支援責任者または支援担当者が、外国人本人と、その監督をする立場にある者に対して、3か月に1回以上の面談を行う必要があります。
空港送迎や住居契約の同行などは外に出せても、この面談は社内に残ります。
さらに、面談を担当できるのは支援責任者または支援担当者なので、「現場の課長に任せる」という設計では足りません。
特定技能の支援は3つの方法から選べる|比較表
比べる観点 | 自社実施 | 一部委託 | 全部委託 |
|---|---|---|---|
支援体制の基準(①〜⑦) | 自社が満たす必要がある | 自社が満たす必要がある | 満たすものとみなされる |
委託先の要件 | — | 登録支援機関でなくてもよい。複数可 | 登録支援機関。全部委託による「みなし」を使う場合、複数への分割委託は不可 |
外に出せない支援 | — | 定期的な面談の実施・行政機関への通報 | — |
支援計画への記載 | 支援内容 | 支援内容+委託の範囲・委託先 | 支援内容+登録支援機関の登録事項と契約内容 |
委託先による再委託 | — | 受入れ企業が第三者へ直接委託する | 不可(通訳等の履行補助を除く) |
受入れ・活動・支援実施状況に係る届出 | 自社が提出 | 自社が提出 | 自社が委託先の実施状況を取りまとめ、連名で提出 |
契約が切れたとき | — | 自社の体制で継続できる | 自社が基準に適合するか、別の登録支援機関と契約しない限り受入れができなくなる |
出典: 出入国在留管理庁『特定技能外国人受入れに関する運用要領』(令和8年8月更新)をもとに整理
最後の行は、全部委託を選ぶ際に必ず確認したい点です。
委託契約が終了した場合、受入れ企業が自ら支援体制の基準を満たすか、別の登録支援機関と契約しなければ、1号特定技能外国人を受け入れられません。
委託先の変更は単なる事務手続ではなく、在留の継続にも関わります。
実際にはどれくらいの企業が委託しているのか
公表されているデータは多くありません。
出入国在留管理庁の「特定技能制度及び技能実習制度に関する意識調査」(令和4年7月)では、登録支援機関を利用している受入れ機関が84.4%(221機関)、利用していない機関が15.6%(41機関)でした。
対象は262機関、調査時点も2022年なので、現在の構成比とは異なる可能性があります(有識者会議 第1回 資料3)。
なお、登録支援機関登録簿には2026年8月31日現在で11,579件が載っています。
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自社でやる場合の工数を義務的支援の項目単位で見積もる

ここからは「できるか」ではなく「回るか」の話です。
義務的支援の項目そのものの解説は登録支援機関とは|義務的支援10項目・費用・選び方を登録支援機関が解説にまとめてあるので、この章では各項目を「誰が・どれくらいの時間を・何語で」という工数の観点だけで並べます。
時間が数字で示されているのは2つだけ
運用要領別冊は、事前ガイダンスについて、情報提供する事項を十分に理解するためには3時間程度が必要とし、1時間未満では適切に実施したとはいえないとしています。
生活オリエンテーションは少なくとも8時間以上が目安で、技能実習2号良好修了者や留学生を同一機関で引き続き雇用し、生活環境に変化がない場合でも、4時間未満では適切とはいえません。
いずれも1号特定技能外国人ごとに実施する支援です。
事前ガイダンスは申請前に、本人が十分理解できる言語で行う必要があるため、複数人を採用する場合は、それぞれの実施時間と通訳体制をあらかじめ確保しておく必要があります。
「時間」ではなく「体制」で縛られる支援もある
相談・苦情対応には、所要時間の目安ではなく、対応できる体制について具体的な水準が示されています。
運用要領別冊では、特定技能外国人の勤務形態に合わせ、勤務日に週3日以上、休日に週1日以上対応し、就業時間外(夜間)にも対応できることが求められています。
相談専用のメールアドレスなどを設け、可能な限り休日や夜間も対応できる体制や、緊急時に基本的にいつでも連絡できる体制も望まれています。
自社実施では、こうした時間帯まで含めた窓口体制を社内で組む必要があります。
相談は本人が十分理解できる言語で対応する必要があり、通訳が確保できない場合に限り、応急的に同僚の外国人就労者や翻訳アプリを使うことも認められています。
ただし、詳細な聞き取りは通訳を確保して行うことが求められます。
定期面談は「年8回」で数えると実感が合う
定期的な面談は3か月に1回以上、特定技能外国人と、その外国人を監督する立場にある者のそれぞれに行います。
両者を毎回面談すれば年8回です。
実施できるのは支援責任者または支援担当者で、面談結果は定期面談報告書(参考様式第5-5号・第5-6号)に記録して保存します。
オンライン面談も可能ですが、対象者の同意が必要で、対面を希望された場合は対面で実施しなければなりません。
オンライン面談の録画は、特定技能雇用契約終了日から1年以上保管し、地方出入国在留管理局から求められれば閲覧に応じる必要があります。
記録は9系統、保管は契約終了から1年以上
受入れ企業には、1号特定技能外国人支援の状況に関する文書を作成し、特定技能雇用契約の終了日から1年以上保管することが求められています。
記録は、支援実施体制・支援の委託契約・支援対象者の3つの管理簿に加え、支援の実施に関する9系統の管理簿で構成されます。
事前ガイダンスや送迎、住居支援、生活オリエンテーション、日本語学習支援、相談、交流促進、転職支援、定期面談などについて、実施日時・場所・担当者などを記録します。
電磁的な保存も可能ですが、求められた際に直ちに整然と表示・出力できる状態が必要です。
担当者のメールや手帳だけでは、必要な記録を備えたことにはなりません。
義務的支援の項目 | 担い手の制約 | 時間・頻度の目安 | 言語 |
|---|---|---|---|
①事前ガイダンス | 委託可 | 1人につき3時間程度(1時間未満は不可)。申請前 | 本人が十分に理解できる言語 |
②出入国する際の送迎 | 委託可 | 入国時・出国時の各1回。空港までの往復時間(当社目安) | — |
③住居の確保・生活に必要な契約の支援 | 委託可 | 具体的な時間基準なし。契約同行や口座開設など1人につき半日~2日(当社目安) | 実務上ほぼ必要 |
④生活オリエンテーション | 委託可 | 1人につき8時間以上(4時間未満は不可)公的手続等への同行を含む | 本人が十分に理解できる言語 |
⑤公的手続等への同行 | 委託可 | 具体的な時間・頻度の基準なし。市区町村の窓口の営業時間内(当社目安) | 実務上ほぼ必要 |
⑥日本語学習の機会の提供 | 委託可 | 採用時に1〜2時間。以降は相談があったつど(当社目安) | — |
⑦相談・苦情への対応 | 委託可 | 週の勤務日3日以上+休日1日以上、夜間も対応できる体制 | 本人が十分に理解できる言語 |
⑧日本人との交流の促進 | 委託可 | 年に数回、地域行事の案内と参加への配慮(当社目安) | — |
⑨転職支援(非自発的離職の場合) | 委託可 | 発生時のみ。1件あたり数日〜数週間(当社目安) | 実務上ほぼ必要 |
⑩定期的な面談・行政機関への通報 | 第三者への委託不可。支援責任者または支援担当者が実施 | 本人・監督者それぞれ3か月に1回以上(1人あたり年8回) | 本人が十分に理解できる言語 |
出典: 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」(運用要領別冊)および「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和8年8月)をもとに整理。
※「(当社目安)」とあるものは運用要領・別冊に定めがなく、当社の実務上の目安です
ネパール人材の場合、支援で最も気を使うのが言語
表の右端を見ると、10項目のうち4項目で「本人が十分に理解できる言語」が求められています。
住居契約や行政手続への同行でも、実務上は通訳が必要になる場面があります。
通訳人は自社で雇用する必要はなく、必要に応じて外部に委託して確保できます。
問題は、事前ガイダンスや生活オリエンテーションを通訳付きで実施する体制と、夜間の相談に対応できる体制では、必要な負荷がまったく違うことです。
当社がネパール人材に絞っているのも、来日後の相談対応まで見据えた体制を組むためです。
面接ではJFT-Basic A2(JLPT N4相当)取得者を対象とし、来日後の通訳面談、住居・通信・口座・行政手続の支援などにも対応しています。
自社実施を検討するなら、これらを誰の時間で担うのかまで具体的に考えると判断しやすくなります。
委託しても消えない自社の責任
全部委託を選ぶと、受入れ企業は支援体制の基準に適合するものとみなされます。
ただし、みなしの対象は支援体制に関する基準です。
特定技能雇用契約の当事者は受入れ企業のままであり、報酬や労働条件、労働・社会保険、租税に関する法令の遵守など、受入れ企業に求められる基準は自社で満たし続ける必要があります。
支援を全部委託しても、受入れ企業としての責任まで登録支援機関に移るわけではありません。
定期届出も同じです。
「特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況に係る届出」は、全部委託の場合でも受入れ企業が行います。
支援実施状況については登録支援機関と情報共有し、連名で提出します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 外国人材の受入れが初めての会社でも、自社支援を選べますか?
A.選べます。ただし、過去2年間の中長期在留者の受入れ・管理実績や生活相談の経験がない場合は、省令第2条第2項第1号ハの「同程度に支援業務を適正に実施できる者」に該当するか、個別審査を受けます。
日本人労働者等を適正に雇用してきた実績や支援体制などが考慮され、労働基準監督署から是正勧告を受けていないことなども求められます。
該当することの説明書と立証資料を提出します。
なお、登録支援機関として義務的支援を適正に実施した実績は、受入れ・管理実績として認められます。
Q2. 一部委託と全部委託は、どこで線を引けばよいですか?
A.線引きの起点は費用ではなく、自社が支援体制の基準を満たせるかです。
満たせない場合は、全部委託による対応が必要です。
満たせる場合は、定期的な面談と行政機関への通報を自社で担うことを前提に、一部を外部に委託できます。
なお、面談だけを外部委託することはできません。
Q3. 支援担当者は、事業所ごとに常勤者を置かなければいけませんか?
A.「支援業務を行う事務所」ごとに1名以上の支援担当者を選任します。
常勤であることは必須ではありませんが、運用要領では常勤が望ましいとされています。
支援責任者は常勤である必要はなく、支援担当者との兼任も可能です。
ただし、支援担当者は支援対象者を監督する立場にない者である必要があります。
Q4. 委託先の登録支援機関を途中で変えることはできますか?
A.できます。ただし、支援に空白を作らないことが重要です。
委託契約を終了した場合、自社が支援体制の基準を満たすか、別の登録支援機関と契約しなければ受入れを続けられません。
委託先を変更した場合は、契約終了・新契約の届出に加え、支援計画変更届(参考様式第3-2号)も必要です。
Q5. 特定技能2号や育成就労でも、この支援の話は同じですか?
A.いいえ。1号特定技能にのみ「1号特定技能外国人支援計画」の実施義務があります。
特定技能2号にはこの支援義務はなく、育成就労も別の制度です。
制度全体の位置づけは特定技能とは|1号と2号の違い・19分野・受入れ上限の全体像を整理を、申請時に何を揃えるかは特定技能の必要書類と申請手続きの流れ|つまずきやすい7つのポイントをご覧ください。
まとめ
自社支援の可否は7つの基準で決まる
受入れ・管理実績等、言語体制、記録、中立性、支援不履行がないこと、面談体制、分野別基準を満たす必要がある。実務上の要点は中立性
支援責任者・支援担当者は、外国人やその監督者を監督する立場にない者でなければならない。全部委託でも企業の責任は残る
支援体制の基準は適合したものとみなされるが、受入れ企業としての基準や届出義務まで移るわけではない。一部委託でも面談は自社に残る
本人と監督者への面談は、それぞれ3か月に1回以上必要。工数は具体的な数字で見る
事前ガイダンス約3時間、生活オリエンテーション8時間以上、面談は本人・監督者それぞれ年4回以上。
相談体制は勤務日3日以上+休日1日以上が基準。
次に読むべき記事:
「自社支援か委託か」は、会社の規模と人数で考える
自社支援か委託かは、人員配置や事業所数、採用人数の見通しによって答えが変わります。
1人なら全部委託、今後10人規模を受け入れるなら、まず委託しながら自社支援の体制を整える方法もあります。
私たちも、委託を受ける側でありながら「自社でやったほうが早い」とお伝えすることがあります。
求人票と社員名簿があれば、支援責任者・支援担当者の候補を確認し、自社支援の可否を整理できます。
委託を前提とせず、要件の確認だけでもお問い合わせフォームからお声がけください。
※本記事は公表情報をもとに整理しています。
最新の省令・運用要領等は、出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。