介護の外国人採用|4つの在留資格ルートと事業所単位の人数枠を整理

介護の外国人採用|4つの在留資格ルートと事業所単位の人数枠を整理

採用難や夜勤の人手不足に悩む介護事業者で、外国人採用の検討が進んでいます。

しかし、EPA・技能実習・特定技能・在留資格「介護」という4つの制度が複雑で、導入が進まないケースも少なくありません。

結論として、最も現実的な選択肢は「特定技能1号」です。
ただし、採用にあたっては以下3つの介護固有の関門を押さえる必要があります。

  1. 事業所単位の人数枠

  2. 在留申請前の協議会加入

  3. 訪問系サービスの追加要件

本記事では、4ルートの比較表とともに実務手順を徹底解説します。
さらに、2026年4月の試験名称変更など、最新の制度改正も網羅してお伝えします。

当社(G-Star HR Link/登録番号 25登-011561)は、ネパールの自社校で育てた人材の紹介から入社後の生活支援までを一貫して行う登録支援機関です。
現場で培ったノウハウをもとに、介護事業者が陥りやすい注意点を解説します。

介護分野の人手不足はどれくらい深刻か:必要数と有効求人倍率で見る

人手が足りない介護現場のイメージ

2040年度に必要な介護職員は約272万人

厚生労働省の公表によると、2022年度に約215万人だった介護職員数は、2026年度に約240万人(年約6.3万人の増加が必要)、2040年度には約272万人が必要と試算されています。
将来的な供給不足を見据え、介護現場における中長期的な人材確保策が急務となっています。

有効求人倍率4.08倍|全都道府県で2.00倍以上

政府の「分野別運用方針」によると、介護分野の有効求人倍率は4.08倍に達し、全都道府県で2.00倍を超える深刻な人材不足が続いています。

業務効率化や国内人材の確保を進めてもなお、2028年度(令和10年度)時点で約16万人の不足が生じると試算されており、国内人材のみでの対応には限界があります。

一方で、現場の外国人雇用は急速に拡大しています。
厚生労働省の公表データ(令和7年10月末時点)では、「医療,福祉」分野の外国人労働者数の増加率が前年比25.6%増となり、他産業を凌駕するペースで外国人材の受入れが進んでいます。

指標

数値

いつ時点・出典

介護職員数(実績)

約215万人

2022年度/令和4年介護サービス施設・事業所調査

2026年度に必要な介護職員数

約240万人(2022年度比 約25万人増)

令和6年7月12日公表/第9期介護保険事業計画に基づく推計

2040年度に必要な介護職員数

約272万人(2022年度比 約57万人増)

同上

介護分野の有効求人倍率

4.08倍(全都道府県で2.00倍以上)

令和6年度/分野別運用方針(介護)

「医療,福祉」の外国人労働者数

146,105人(対前年増加率25.6%)

令和7年10月末時点/厚生労働省「外国人雇用状況」の届出

出典: 厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」(令和6年7月12日公表)、分野別運用方針(介護)(令和8年1月23日閣議決定)、厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」(令和7年10月末時点)

介護で外国人を雇う4つのルート:在留資格「介護」・特定技能・技能実習(→育成就労)・EPA

介護で外国人を受け入れる複数の制度ルートのイメージ

厚生労働省の整理では、外国人介護人材の受入制度はEPA・在留資格「介護」・技能実習(育成就労)・特定技能の4つに分かれます。

それぞれ趣旨や要件が異なるため、自社の目的に合わせた選択が必要です。

  • 特定技能1号:試験合格者を採用し、早期の人材確保を図る(最も現実的)

  • 在留資格「介護」:すでに介護福祉士資格を持つ人を採用し、長期雇用へ繋げる

  • 育成就労(2027年4月開始):3年かけた育成前提の採用

  • EPA:対象3か国(インドネシア・フィリピン・ベトナム)からの採用

今年度中の増員なら、即戦力化しやすい特定技能1号を軸に検討するのが実務的です。

ルート①: 特定技能1号試験に合格した人材を即戦力として迎える

2019年4月に創設された、深刻な人手不足に対応するための在留資格です。
介護現場で即戦力となる人材を採用できるため、現在最も主流な選択肢となっています。

雇用形態は直接雇用のみに限定され、派遣雇用は認められません。
業務は身体介護が中心ですが、掲示物管理や物品補充といった関連業務への付随的な従事も可能です。

採用時には、以下3つの合格証明書の確認が必要です(2026年7月時点)。

  1. 介護特定技能評価試験(技能)

  2. 介護特定技能評価試験(日本語)

  3. 日常的な日本語能力試験(JFT-Basic または JLPT N4以上)

日本語要件が「日常生活レベル(JFT/N4)」と「介護現場の専門日本語」の2本立てになっている点が特徴です。
N4等を保持していても、介護日本語試験が免除されるわけではありません。

なお、第2号技能実習の良好修了者、介護福祉士養成施設の修了者、EPAで4年間在留した候補者はこれらの試験が免除されます。

【実務上の注意点:試験名称の変更】

2026年(令和8年)4月実施分より、試験名称が以下の通り改称されました。

  • 旧:介護技能評価試験 / 介護日本語評価試験

  • 新:介護特定技能評価試験(技能)/ 介護特定技能評価試験(日本語)

行政文書や過去の公的資料には旧名称の記載が残っており、現場で混乱が生じやすいため、求人票や社内資料を作成する際は「新名称(旧名称を併記)」とするのが実務的です。

【在留期間と特例措置】

在留期間は通算5年が原則ですが、期間満了直前に受験した介護福祉士国家試験でパート合格等の要件を満たした場合、最長6年間まで延長可能です。

この猶予期間中に介護福祉士資格を取得すれば、制限のない在留資格「介護」への移行が可能となります。

ルート②:在留資格「介護」|キャリアの最終到達点

2017年に創設された、国家資格「介護福祉士」を取得した外国人向けの本命となる在留資格です。
更新制限がなく、配偶者や子の帯同も認められます。

本ルート最大の特徴は、特定技能1号の受入れ枠を拡大できる点です。
在留資格「介護」の職員は配置上限の基準となる「日本人等」としてカウントされます。

そのため、自社の特定技能1号が1人この資格へ移行すると、受け入れ枠(上限)が1人増えるとともに1号の枠が1人空き、実質的に2人分の新規採用枠が生まれる試算になります。

また、介護分野には「特定技能2号」が存在しません
運用要領にも明記されている通り、介護分野における熟練人材の到達点は2号ではなく、介護福祉士資格の取得による在留資格「介護」への移行となります。

ルート③: 技能実習(介護)|2027年4月より「育成就労」へ移行

2017年に対象となった技能実習(最大5年)は、2027年4月1日施行の新制度「育成就労」へ切り替わります。

介護分野の育成就労では、修了までに「介護育成就労評価試験(専門級)」と「介護特定技能評価試験(日本語)」の合格が求められます

転籍制限期間は2年に設定され、受入れ見込数は令和9年度からの2年間で3万3,800人です。
順次公表される最新の運用要領を確認しながら、移行に向けた準備を進める必要があります。
制度の全体像は育成就労制度とは|2027年4月開始の新制度を採用企業向けに整理をご覧ください。

ルート④: EPA(経済連携協定)|対象3か国限定の国家資格取得ルート

二国間の経済連携強化を目的とした枠組みで、対象国はインドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国に限られます。

介護福祉士候補者として入国し、施設で3年以上の就労・研修を経て国家試験合格(在留資格「介護」への移行)を目指します。

4年間適切に従事した候補者は、試験免除で特定技能1号へ移行することも可能です。

ルート

入口で求められること

在留期間の考え方

人数枠で「日本人等」に数えられるか

① 特定技能1号(平成31年4月〜)

介護特定技能評価試験(技能)・(日本語)と日本語試験の合格(免除あり)

通算5年。国家試験のパート合格等で最長6年

数えられない(枠を消費する側)

② 在留資格「介護」(平成29年9月〜)

介護福祉士の国家資格(養成施設/実務経験ルート)

更新の回数制限なし。配偶者・子の帯同が可能

数えられる

③ 技能実習(平成29年11月〜)→育成就労(2027年4月1日施行予定)

育成就労は開始までに「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上

技能実習は最大5年。育成就労は原則3年(修了後は特定技能1号へ移行可能)

数えられない

④ EPA(経済連携協定)

インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国が対象。介護福祉士候補者として入国

就労・研修(3年以上)→国家試験合格で在留資格「介護」へ

候補者の段階では数えられない。合格後は数えられる

出典: 厚生労働省「外国人介護人材受入れの仕組み」分野別運用方針(介護)出入国在留管理庁「特定の分野に係る要領別冊(介護分野)」をもとに作成(2026年7月時点)

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特定技能で採用するときの実務|事業所単位の人数枠・協議会・訪問系サービス

ここからは、介護分野特有の実務上のポイントに入ります。
他分野の解説では触れられることの少ない、押さえておくべき重要論点が3つ存在します。

関門①: 事業所単位の人数枠|上限は「日本人等の常勤介護職員数」

特定技能1号の受け入れ人数は、告示(平成31年厚労省告示第66号)に基づき「事業所の日本人等の常勤介護職員の総数」が上限となります。

ここで重要なのは、基準が法人単位ではなく「事業所単位」である点と、「日本人等」のカウント定義です。
対象となるのは、介護等を主たる業務とする常勤職員に限られます。

この範囲を取り違えると、在留資格申請の直前で「受け入れ枠が足りない」といったトラブルに繋がるため、事前に正しく算定しておくことが不可欠です。

区分

人数枠の「日本人等の常勤介護職員」に含まれるか

日本人の常勤介護職員

含まれる

介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士

含まれる

在留資格「介護」で在留する者

含まれる

永住者・日本人の配偶者など身分・地位に基づく在留資格の者

含まれる

医療機関の看護補助者(診療報酬上)と、その指導を同一病棟で行う看護師・准看護師

含まれる

技能実習生/EPA介護福祉士候補者(国家試験に合格する前)/留学生

含まれない

事務職員・就労支援を行う職員/看護業務を行う看護師・准看護師

含まれない(介護等を主たる業務としないため)

出典: 平成31年厚生労働省告示第66号(介護分野の上乗せ基準)出入国在留管理庁「特定の分野に係る要領別冊(介護分野)」

まず自事業所の常勤介護職員をこの定義で数え直すことが、介護の特定技能採用の最初の作業になります。

関門②: 協議会への加入は「在留申請の前」に必須

特定技能外国人を受け入れる事業者は、在留申請を行う前に「介護分野特定技能協議会」へ加入し、事業所情報が登録された入会証明書を取得しておく必要があります。

事務局は国際厚生事業団(JICWELS)が担っており、入会費・年会費は無料です。

実務で最も注意すべきは手続きの順番です。
「内定後に申請すればよい」と考えていると、証明書の発行待ちで在留申請が滞る原因になります。
発行までに通常2週間程度要するため、採用スケジュールは逆算して立てることが不可欠です。

なお、証明書の有効期間は初回1年間(更新後4年間)です。
また、入社後4か月以内の外国人情報の登録義務や、別事業所への異動時にも該当事業所の証明書が必要となる点も押さえておきましょう。

関門③: 訪問系サービスは解禁済|原則「初任者研修+実務経験1年」

従来は禁止されていた訪問系サービスへの従事ですが、2025年4月の制度改正により解禁されました。ただし、採用してすぐに訪問介護へ派遣できるわけではありません。

原則として「初任者研修等の修了」および「介護現場での実務経験1年以上」が必須条件となります(N2以上の高い日本語能力がある場合は実務経験1年未満の特例もありますが、長期の同行訪問等の厳しい要件が課されます)。

さらに、事業者には以下の取り組みと手続きが義務付けられています。

【受入事業所に求められる5つの要件】

  1. 訪問業務に関する基本研修の実施

  2. 責任者等による一定期間の同行訓練

  3. 丁寧な説明と意向確認に基づくキャリアアップ計画の作成

  4. ハラスメント相談窓口の設置

  5. ICT活用を含む緊急時対応体制の整備

【実務上の手続きと育成設計】
上記の体制・計画を示す書類を協議会事務局(JICWELS)へ事前提出し、外国人ごとに「適合確認書」を取得する必要があります。
取得後も、年1回の定期報告が求められます。

実務上の現実的な対応としては、入社後1年間は施設系で実務経験を積みつつ初任者研修を修了させ、2年目から訪問系へ配置する育成計画を立てておくのがスムーズです。

人員配置基準では「就労と同時に」算入できる

介護分野の特定技能1号は、厚生労働省の通知に基づき、受入直後から人員配置基準の「配置職員」として算入可能です(安全確保のため一定期間のチームサポート等は必須)。
採用直後からシフト上の「頭数」としてカウントできるため、人員不足の即時解消に繋がります。

一方、EPA候補者や技能実習生は「就労・実習開始から6か月経過」または「日本語能力試験N2以上保有」が算入条件となります。

算定可能なタイミングがルートによって最大半年ズレるため、シフト調整や収支計画に大きな影響を与える重要ポイントです。

枠は無限ではない|介護分野の受け入れ見込数と残枠の現状

特定技能には分野ごとの受け入れ見込数(上限)があり、介護分野は12万6,900人(令和6~10年度末までの5年間/令和8年1月23日閣議決定)に設定されています。(※旧設定の「13万5,000人」からの変更に注意が必要です。)

出入国在留管理庁の公表値(2026年7月3日発表)によると、令和8年3月末時点の介護分野の在留者数は7万4,745人で、充足率は58.9%です。

現在の年間増加ペース(2万6,332人/年)で機械的に試算した場合、残枠(5万2,155人分)はおよそ2年分で埋まる計算となります。

この試算が重要なのは、すでに外食業で上限到達による受入停止例が出ているためです。
外食業では充足率が95.4%に達したことで、2026年4月13日以降、在留資格認定証明書の交付が原則停止となりました(2026年7月時点)。

受け入れ見込数は今後見直される可能性もありますが、「特定技能はいつでも採用できる」と計画を先送りにせず、枠があるうちに計画的な受け入れを進めることが実務上きわめて重要です。

上限枠の仕組みはなぜ外食業の特定技能は新規停止になったのか|上限枠の仕組みと今後で解説しています。

定着する介護現場のつくり方|ケアの質を落とさない受け入れ

日本人職員と外国人職員がチームで利用者を支える場面

制度要件を満たすことと現場の安定は別物です。
対人支援を行う介護現場において、職員の早期離職や頻繁な入れ替わりはケアの質低下に直結します。
定着支援まで見据えた受入体制の構築が不可欠です。

制度が求める「チームでケアに当たる期間」を育成計画に変える

特定技能1号の配置基準即時算入の条件である「チームでのケア期間」を、単なる同行ではなく計画的な育成体制に昇華させることが定着の鍵です。

現場でつまずきやすいのは技術より「記録と申し送り」です。

専門用語集の作成やICTによる入力サポートなど、業務環境を具体的に整えることがミスの防止と円滑な順応につながります。

「毎月いくら手元に残るか」を重視

介護は基本給より変動部分が大きい職場です。
母国の家族への送金を前提に生活設計をしている人にとって、振れ幅は賃金水準そのものより重い問題です。

対策として有効なのが、入社時に提示する条件の可視化です。
夜勤の開始時期や手当額、処遇改善加算の配分ルール、資格取得時の昇給額などを具体的な数値で明示しましょう。

特に昇給の見通しを示すことは、国家資格取得や在留資格「介護」へのステップアップを後押しし、長期定着にもつながります(送金と定着の関係は「次に読むべき記事」に挙げた定着の記事で扱っています)。

チームの一員として受入体制を整える

最後に、当社の申請を担当する行政書士から聞いたエピソードを紹介します。

介護士として働く彼の母親の職場には、6人のベトナム人スタッフがいます。
ある日、彼女がロッカーを開けると、手紙とお菓子が入っていました。

手紙には「あげます」という言葉と笑顔の絵文字。母親は大変喜び、嬉しそうに写真を見せてくれたそうです。

外国人採用を「人手不足の補填」ではなく「チームの一員」として捉えるだけで、現場の空気は大きく変わります。
その温かい雰囲気は、利用者へのケアの質や日本人職員の働きやすさにも還元されます。

また、職場の外に相談できる環境をつくることも、早期の不満解消と離職防止につながります。
具体的な進め方は外国人材が定着する会社の共通点|孤立を防ぐ「職場の外」の居場所づくりにまとめています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 訪問介護に外国人スタッフを出すことはできますか?

A.2025年4月の制度改正により従事可能となりました。
ただし、原則として「初任者研修等の修了」と「1年以上の介護実務経験」が必要です。
さらに事業所側の遵守事項(研修・同行等)の履行体制を整え、協議会事務局へ事前申請のうえ外国人ごとの「適合確認書」を取得する手続きが求められます。

Q2. 介護分野に特定技能2号はありますか?

A.ありません。
運用要領(介護分野)では、熟練人材は介護福祉士の資格取得により在留資格「介護」へ移行できるため、特定技能2号の受け入れは行わないと明記されています。
介護分野における最終到達点は「介護福祉士」です。

Q3. 特定技能1号の通算5年が終わったら、その人は働けなくなるのですか?

A.介護福祉士国家資格を取得し在留資格「介護」へ移行できれば、上限なく働き続けられます。
また特定技能1号には、期間終了直前の国家試験でパート合格等の条件を満たすと、在留期間を最長6年間(1年延長)まで延ばせる特例もあります(令和8年1月21日通知)。

5年の上限に達して働けなくなるのを防ぐためにも、採用時から逆算して受験計画を一緒に立てておくことが大切です。

Q4. ネパールから介護人材を採用できますか?

A.特定技能1号での採用が可能です。
介護特定技能評価試験はネパール現地でも実施されており、介護分野の特定技能外国人数の国籍別では第5位(4,713人/2025年6月末時点)となっています。

なお、ネパールはEPAの対象外です。
また、育成就労に関しても二国間取決めの策定が協議中(2026年7月時点)となっています。

そのため現状の実務としては、「特定技能1号で受け入れて介護福祉士の取得を目指してもらう」か「すでに資格を持つ方を在留資格『介護』で採用する」の2ルートが現実的な選択肢となります。

まとめ

  • 4つの受入ルートを整理する
    「特定技能1号」「在留資格『介護』」「技能実習(2027年4月から育成就労)」「EPA」の4つがあり、制度趣旨や要件が異なる。
    まずは自社に合ったルートの切り分けが先決。

  • 介護分野特有の「3つの関門」を押さえる

    1. 事業所単位の人数枠(上限=日本人等の常勤介護職員数)

    2. 在留申請前の協議会加入(入会費・年会費は無料)

    3. 訪問系サービスの要件(初任者研修+1年以上の実務経験)

  • 試験名称の更新(2026年4月変更)
    試験名が「介護特定技能評価試験(技能)/(日本語)」へ改称。社内資料や求人票の表記を速やかに更新。

  • 目指すべきゴールは「在留資格『介護』」
    介護分野に特定技能2号はない。
    介護福祉士を取得して「介護」資格へ移行すれば、更新上限がなくなり家族帯同も可能(事業所の受入人数枠も1人分増加)。

  • 枠があるうちに計画的な採用を
    受け入れ見込数12万6,900人に対し、在留者数は7万4,745人(充足率58.9%/2026年3月末時点)。外食業のように上限到達で新規受入が停止した事例もあるため、後回しにせず早めに計画を進めることが重要。

次に読むべき記事:

制度の入口で止まってしまう前に

介護分野の外国人採用は、人数枠や協議会加入、訪問系の要件など確認項目が多岐にわたります。
しかし、複雑に見える手続きも順番に整理すれば決して難しくありません。

まずは自社の「常勤介護職員数」を正しく把握することから始めましょう。
手順を順を追って進めることが、確実な採用への第一歩です。

私たちG-Star HR Linkは、現地で育てた人材を紹介し、登録支援機関として入社後の生活支援まで伴走しています。
支援業務をどこまで委託するかの考え方は登録支援機関とは|義務的支援10項目・費用・選び方を登録支援機関が解説を、費用の全体像は特定技能の採用費用の内訳|なぜ「外国人は安い」がもう通用しないのかをご覧ください。

「うちの事業所は何人まで受け入れられるのか」「訪問系まで見据えるなら何から準備すべきか」といった整理の段階からで構いませんので、お問い合わせください。
情報収集の段階でのご相談も歓迎しています。